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福井県警のQ&Aページ
http://www.pref.fukui.jp/kenkei/fpp_relax/q&a/q& …
に、
”日本で、「車は左側通行、人は右側通行」になったのは、昭和25年ころからです。”
とありますが、道路交通法のどこにも歩行者の「右側通行」を定めた条文はありません。
ですから、この説明は明らかに間違っています。
対面交通は「車は左、人は右」で、車に対して歩行者は右ですが、歩行者同士が右側通行するものではありません。
道路交通法の何処に、歩行者の右側通行が定められているのでしょう?
それとも、福井県では歩行者の右側通行の条例があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

#5です。



>一方、10条1項は、"歩道等と車道との区別のない道路"という『例外的な条件の下』で、道路の右側端に寄って通行する、ということですね。

道路交通法の第10条は
第2章、歩行者の通行方法での通行区分になっており、
第1項には「道路の右側通行の原則」であり、第2項は「歩道等通行の原則」といわれ、どちらも例外ではなく原則として解されています。(第3項は今年6月1日に新設された普通自転車通行区分がある場合の歩道通行禁止部分の努力義務)
基本は、「歩道等と車道との区別のない道路」ということで、第2項ではなく、第1項にうたわれています。
同様に第3章、車両及び路面電車の交通方法での法17条第4項から法51条の15までは「道路」といえば、歩道等と車道との区別のない道路を基本としており、逆に例外として「歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。」と法17条第4項の括弧書きにうたわれています。

>同様に10条1項を『右側通行の原則』と解説することも、誤りを誘発します。

10条1項は『右側通行の原則』と私の場合は解していますし、数冊の解説本等も同様に解していることを確認しました。
ただし、「誤りを誘発します」には同意見です。
第2項の説明が不十分なため、勘違いされる方が多いように思われます。
歩行者のみの標語が必要かもしれませんね。例えば・・・
「歩行者は右側端通行、歩道があれば、右左関係なく歩道を通行」とか・・・

「路側帯は?」と突っ込まれそうですが「歩道等」とするとまた難しくなりそうで・・・
なぜなら、第10条第1項の「歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯」とは
路側帯の幅員が1m以上あるところでは、歩行者は右側通行の原則が除外されますが、1m未満の場合には歩行者は右側通行をしなければなりません。その理由は、人の肩幅がおおむね0.5mであるから1m以上あればすれ違いが可能と考えられたことにあります。この考え方に対して、道路交通法施行令1条の2第2項の路側帯を設けるときの基準(0.75m以上)に適合するものと解すべきという反対説もあります。

>10条1項の趣旨を『対面交通』と解すれば、車道側(左)に避けるのは対向車両に対面している「右側端を通行してきた歩行者」であるべきと思います。
>法はそこまで定めていないともいえますけれど。
>どう歩けば安全かを考えれば済むことであって法で縛ることではないのでしょう。
>マナーの問題になるかも知れません。

道路交通法では、例外を除き歩道等と車道との区別のない道路では、相手が違反をしていない限りすれ違うことはありません。相手が違反をしている場合で、警察官が現認したときは、法15条の通行方法の指示権によって正しい通行方法をとらせることになります。

原則の例外として、実際に道路の左側端に寄って通行してきた場合は、おっしゃるように自分の方が車道側ですれ違うと思います。
逆に、何かの理由で私のほうが道路の左側端に寄って通行している場合は、「自分の立場の方が例外だから」と考えて、後ろを振り返るなど安全を確かめて、やっぱり車道側ですれ違うと思います。
おっしゃるとおり「マナーの問題」だと思います。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございました。

>「歩道等と車道との区別のない道路」
が道路としては基本であるから、その場合についての定めが『原則』になる、ということですね。
理屈はわかるけれども、正直言って納得しがたいですね。
道路の総延長距離で比較すれば、そういう道路が一番多い(長い)ということは理解できますが。

これは私の想像なのですが、『対面交通』が導入された時代には、現代よりも、そういった道路が多かった。それまでの『左側通行』のルールから『対面交通』に移行させるには、『左』ではない、『右』であるということを強調したいがために『右側通行の原則』ということをいって左から右へ転換させたのではないかと思います。
しかしながら、実際の道路交通法では、10条1項に『右側通行の原則』というタイトルはつけられていませんね。
つけるとするなら『対面交通の原則』のほうがふさわしいように思います。

私の子供の頃にあった『交通安全かるた』では
『対面交通 車は左 人は右』
これは正しい標語であると思います。

いろいろと考えましたが、法が歩行者同士のすれ違い方を『右』とも『左』とも規定していないのは正しいのだと思い至りました。
つまり、対面交通の趣旨で考えると、左側を歩いてきた歩行者を車道とは反対側を歩行できるようにするのが安全ではありますが、杖をついたり手押し車を押してあるいているような高齢者の場合には、路肩の路面の状態を考えると、側溝があるとか、縁石があるなどの理由で、足元が不安定になってしまう可能性があります。となれば当方は右側に避けて充分なスペースを提供すべきですし、車両が一方通行しているところでは、車両に対面している歩行者が車道側に避けるべきだと思います。
臨機応変であるべきですね。
そういう意味でも『歩行者は右側通行』と言い切ってしまうのは問題だと思います。

>「自分の立場の方が例外だから」と考えて
これは自分のほうが交通弱者になるから路肩よりに行かせてよと、考えたほうがいいと思います。例外であっても違法ではないのですから。
しかし、右側にスペースを空けているのに、わざわざ、車道側に避ける人もいますね。
右側を空けずに文字通り『右側端』を歩いて、お前が車道側に行けと無言の圧力をかけてくる人も居ます。
法に縛られていないで、想像力を働かせてくれよ、と思います。

お礼日時:2008/08/11 22:29

こんにちは



>車は左側通行というのは、車両は相互に左側に避けて擦れ違う、ということです。

「左側通行の原則」は道路交通法第17条第4項にある道路の左側部分を通行しなければならないことを規定したもので、すれ違うことではありません。
同様に法10条第1項は、歩行者の右側通行の原則をうたったもので、同じ道路の左側部分を通行する車両と対面して通行することなり、「対面交通」をしなければならないことを規定したもので昭和24年11月1日から行われました。

>道路の右端で、歩行者が擦れ違う場合は、『左側通行』が安全です。

歩行者の『左側通行』とは道路の左側端に寄って通行することをいいます。
法10条第1項の
『ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄って通行することができる。』とは
歩行者は、従前は歩車道の区別のない道路においては、道路の右側端を通行することとされていましたが、実際通行において、道路の右側端を通行することが、かえって危険な場合や左側端を通行することがやむを得ない場合があったので、これを解決するために昭和46年6月の法改正において右側通行の原則に対する例外を認めました。

この場合は、法10条第2項の歩道等通行の原則と同様で、すれ違う相手の右側でも左側でもどちらを通過しても差し支えありません。
ただし、道路の右端で、相手の左側を通過しても『左側通行』ではなく、『右側通行』になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

ご指摘の趣旨は、左(右)側通行の意味が違うということですね。
道路の左側(あるいは右端)を通行することが左(右)側通行だということであればおっしゃることは正しいと思います。
道路交通法は、定めていないという点で
>すれ違う相手の右側でも左側でもどちらを通過しても差し支えありません。
ですね。

道路交通法では、左側通行や、右側通行という言葉を使っていません。
このことが鍵になるような気もします。

17条4項は、原則的に車両は道の左側を通行する、と解釈することができます。例外は、一方通行の場合などになるでしょう。
ですから、これをもって「車は左側通行」というのには異論はありません。
一方、10条1項は、"歩道等と車道との区別のない道路"という『例外的な条件の下』で、道路の右側端に寄って通行する、ということですね。
ですから、まず、「左側を通行する」と「右側端によって通行する」を単純に左右の違いだけで左側通行、右側通行と言い換えてしまっていいのだろうか、という疑問がわきます。
中央から左、とか、端、といった部分が切り捨てられてしまいます。
それを受け入れたとしても、次に、原則的な「車は左側通行」と、例外的な「人は右側通行」というのを並べて、「車は左側通行、人は右側通行」といってしまうと、「車は左側通行」と同様に「人は右側通行」があたかも原則的なものであるかの印象を与えます。
同様に10条1項を『右側通行の原則』と解説することも、誤りを誘発します。内容を読めば、それが原則ではないことが明らかだと思いますが、『右側通行の原則』だけを読んで、どんな状況でも右側通行であるとするものが居ます。
この点について、ご意見をいただければ幸いです。

また、右側通行という言葉は道路交通法では使用されていませんから、その意味も道路交通法に定義されていません。
『右側端』を文字通り解釈すれば、左側を通行してきた歩行者とすれ違う場合には「さらに右側端に寄る」ということになりますが、10条1項の趣旨を『対面交通』と解すれば、車道側(左)に避けるのは対向車両に対面している「右側端を通行してきた歩行者」であるべきと思います。

法はそこまで定めていないともいえますけれど。
どう歩けば安全かを考えれば済むことであって法で縛ることではないのでしょう。
マナーの問題になるかも知れません。

お礼日時:2008/08/10 00:48

No.3の者です。

ちょっと批判的なコメントも含め、ちょっくら記してみますね。

> 道路交通法にはない「人は右側通行」という言葉だけを聞きかじって、「右側通行」をしようと人の流れに逆らったり、あるいは他人に右側通行を強要する人が少なからず存在します。

確かにいますね、そういう人は。そのような人が「法律では・・・」と言ってきたら、「いや、法律では・・・」と返してあげてもいいでしょうね。

そうでなければ、「いま、ここ一帯の人の流れは左側通行だろうが、人の流れに乗れ、ボケ!」とでも言ってやれば・・・あー、暑さで理性が失われ、隠していた知性が漏れてしまいました。

冗談はさておき。


> 左側、つまり、対向してくる車両が見えるほうが車道側によけるべきでしょう。

これは、道交法に依拠したものではありませんよね。法の趣旨から、とお考えなのかもしれませんが、法10条は人対人については何ら定めていませんから、あくまでもそれは一意見に過ぎません。

却って、法10条の趣旨を「原則として右側に寄るとの行動規範を定めることで、円滑な交通を確保」することにあると捉えるならば、むしろ「右側によけるのが法の趣旨に合致する」ともいえます。

すなわち、そのような場合に「人は右側通行であるべき(右によけるべき)」とは言い切れないのと同様に、「人は左側通行であるべき(左によけるべき)」とも言えないんです。

このような場合には、むしろ法から離れ、法とは別の価値判断基準により決するのがよいと思います。そのほうが、ケースに応じた円満解決への近道だったりします。


それから、「『人は右側通行』と言ってしまうと道交法の定めよりも広く解されてしまうおそれがあるということです」とのお考えは、最初のご質問文に書いておいたほうが良かったと思いますよ。

というのも、「人は右側通行」との定めは法10条に置かれている、というのが一般的な法解釈です。そのため、「道路交通法の何処に、歩行者の右側通行が定められているのでしょう?」との疑問に対しては、どうしたって法10条を挙げることになります。(ですから、No.1のarashi1190さんのご回答も、No.2のgrindcoreさんのご回答も、ご質問に対する回答としては間違っていないと思いますよ。)

これに対して「法10条は『右側通行』とは書かれていない」と反論すれば、「何言ってんのこの子は、問題意識は何?条文の文言を問題にしてるの?それとも別の何か?伝わってこないよ?」と返されてしまいます。そう、No.1やNo.2のお礼欄までの一連のやり取りからは、文言を問題にしているようにも見え、そうでないようにも見え、何を真に問題としているのかが伝わってこないんです。

法律の文言に対する一般用語という議論を取り上げたのも、そのためです。

No.3のお礼欄では、ちゃんと伝わってきましたけどね。それを最初から明示したほうがよかった、と思いますよ。


なんだか、ご質問事項から離れてしまい、しかも小言ばかりになってしまい、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

再度、ご意見を戴きありがとうございました。

質問の仕方が良くないというのはおっしゃるとおりですね。
10条1を挙げてくるだろうなと思っていたら案の定というところもありました。
No.1さん、No.2さんに対してはちょっと??なやり取りになってしまったのはご指摘の通りです。

道交法の趣旨は、第一に安全の確保であると思います。どのように歩くのが安全かを考えれば、10条1項の言わんとすることは、一般に言われる『右側通行の原則』ということではなく、『対面交通』です。
ここはご意見に同意しかねるところです。
自分の直近を通過する車両は、後ろからではなく、前から来たほうが安全である。
対面交通という趣旨からすると、道の右端を歩いていても、同じ側で対向してくる歩行者があれば、それは左に避けあわねば『対面交通』の趣旨に反します。右にいって車に背を向けろなどといえませんし、向かってくる車両が見えていたら制止すべきでしょう。
ただ、ご指摘のように規定されてはいません。同様に右に避けあえということも規定はありません。
一方通行路の場合は、車両の右側(向かって左側)を歩くのが、右ハンドルが多い日本ではドライバーから良く見えるので安全だと思います。
となれば、右だ左だと画一的に決めるのではなく、どう歩けば安全かでおのずと答えは出ます。
それを右側通行と言い切ってしまうのは問題です。
こういったことに思い至らず、10条1項すなわち右側通行といわれると、(そう思われるのはある程度しかたのないこととはいえ)そりゃ違うだろと反応してしまいます。

どちらかといえば日本の陸上交通の基本は左側通行です。歩行者は規定がなく臨機応変。ですがどちらかといえば歩行者も基本は左だと思います。歩行者だけが右になる合理的理由が対面交通を除いてありません。
対面交通が求められるのは、歩道と車道の明確な区別がない道に限られていますし、それはあくまでも対向車両に対する右です。

このような誤解を与える余地があるのは、法の欠陥であるといえるでしょう。

お礼日時:2008/08/05 03:42

ことばの表現解釈の問題でしょうね。




「車は左側通行、人は右側通行」と表現している場合には、「車は左側通行」と「人は右側通行」とを対比させていると解釈することになります。つまり、「車が左側通行であるのに対して人は右側通行」という内容を標語的に縮めたのが「車は左側通行、人は右側通行」だといえます。すなわち、この表現は、いつでもどこでも何でもかんでも「人は右側通行」だとまでは述べていません。

また、一般用語では、「道路の右側端に寄つて通行しなければならない」との条文の定めを捉えて、これを「人は右側通行」と表現しており、この表現は世の中に広く受け入れられています。このように言い換えたほうが、一般の人たちには受け入れられやすいし理解しやすいものです。一般用語のこのような機能を無視すべきではありません。

加えて、一般人であれば、前述の対比には、ここまではっきりと対比させていれば通常気付くものですから、いつでもどこでも何でもかんでも「人は右側通行」だ、とまでは思わないことでしょう。


したがって、「人は右側通行」と言ってしまうと道交法の定めよりも広く解されてしまうおそれがある、という批判なら、それは当たっていましょう。

他方、道交法に「人は右側通行」とは定められていない、という批判は、一般人がより理解しやすいという一般用語の機能を無視したもの(ないしそれに気付かないもの)といえましょう。申し訳ないのですが、一般用語へ言い換えていることに気付いて欲しいなぁ、何でそれに目を瞑るのかなぁ、と思いました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>ことばの表現解釈の問題でしょうね。
そのとおりです。
車は左側通行というのは、車両は相互に左側に避けて擦れ違う、ということです。
が、ここで人は右側通行といってしまうのは、本来は、左側を走行する車両と歩行者が擦れ違う場合は、車両に対面するように、歩行者は道路の右側を歩きなさい、という意味であるべきものが、歩行者が相互に擦れ違う場合は相互に右に避けなさいという意味に取られてしまうのです。
そこで、道路交通法にはない「人は右側通行」という言葉だけを聞きかじって、「右側通行」をしようと人の流れに逆らったり、あるいは他人に右側通行を強要する人が少なからず存在します。
車両を運転する人は左側通行が身についているでしょう。これらの人も車両を降りれば歩行者です。咄嗟の判断で対向してくるものを避けようとする場合に、今は車両だから、歩行者だからということは考えないと思います。

道路の右端を歩きなさい、ということは「右側通行」だ、右側通行だから、何かの理由(障害物があるなど)で、右側を歩くことができず左側を歩いてきた歩行者と擦れ違うときには、自分は右側に避けて、相手を左側(つまり車道側)に押し出していいんだ…、というのは「対面交通」の精神に反しています。そこは左側、つまり、対向してくる車両が見えるほうが車道側によけるべきでしょう。道路の右端で、歩行者が擦れ違う場合は、『左側通行』が安全です。
だから、道路の右端を…というのは、対向する車両に対して右側であって、歩行者同士の『右側通行』ではありません。
ところが車は左側通行というのは車両同士が左側通行するということですから、それに対し、人は右側通行というと歩行者同士が右側通行すると捕らえられ、誤った解釈となります。

ですから、ご指摘のように
>「人は右側通行」と言ってしまうと道交法の定めよりも広く解されてしまうおそれがある
ということです。
「一般用語」という議論とはちょっと違うように思います。

お礼日時:2008/08/05 00:38

道路交通法第十条  


歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

条文に明記されています。
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この回答へのお礼

わざわざ条文を転記していただきましてありがとうございます。
>右側端に寄つて通行
は、右側通行ではありません。
歩行者の右側通行は『明記』されていません。
10条1項は右側通行を定めていません。条文をよく読みましょう。

お礼日時:2008/08/04 23:13

道路交通法第10条第1項


歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
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この回答へのお礼

わざわざ条文を転記していただきましてありがとうございます。
>右側端に寄つて通行
は、右側通行ではありません。
10条1項は右側通行を定めていません。条文をよく読みましょう。

お礼日時:2008/08/04 23:11

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