プロが教えるわが家の防犯対策術!

商売上、オリジナル(ワンオフ)商品の製作を依頼される事がしばしば
あり商標(ロゴ等)の不正使用と明らかに判る依頼には都度お断りを
しています。その理由としては・・・。

あくまでもお客様の個人使用が目的であっても、ロゴ等のデザインを
塗装、彫刻、印刷などをして完成品を造ってしまえば、受託者である
当方が不正な使用をした当事者になるという見解です。ちなみに現在
までにあったお断りしてきた依頼内容を一部ご紹介します。

(1)ルイビトンのロゴマークを灰皿に刻印する
(2)シャネルのロゴマークをグラスにペイントする
(3)トヨタのロゴエンブレムを彫刻したラジエターグリルの製作
etc.

権利を所有しているメーカー等からの依頼による商品製作にはなんら
問題はないと思います。しかし上記のような場合にはやはり違法である
と当方は判断しているのですが本当のところどうなんでしょうか?

法律家にお聞きすればなんてことのない問題ですが、一般の方の見解
も知りたかったのでここを利用させていただきました。

A 回答 (3件)

#1の追加


お客が持参した、有名商店の紙袋を、長期間使用できるように加工した業者は違法とされました。
ここの業者がしたことは、多少の加工だけです。材料は本物です、形状もそのままです。それでも裁判所の判断は、違法です。

この回答への補足

なるほど、そういう事例もあったのですね・・。
変な例えですが・・・。
「権利者(親)から製造された全てのモノ(子)は生まれた瞬間から
その原型を親以外の何人にも装飾されず、産みの親の言うことしか聞け
ない。ただし里親(権利者から直接購入者した個人)の家に居続ける
(加工・公開・2次販売をしない)以上は、この限りでは無い」

このような解釈したのですがよいのでしょうか?

補足日時:2008/08/10 20:53
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「あくまでもお客様の個人使用が目的」とありますが、


守られる保証がどこにもありません。
将来、オークションなどで流れたらどうなるのでしょうか。

違法な作品を造る人物になります。

 
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この回答へのお礼

早速の回答に感謝申し上げます。

>守られる保証がどこにもありません
そうなんですよね、ヤフオクなどにも該当するような商品の出品が
紛れ込むのを見た事があります。

お客様にもそういった法解釈の部分までの説明を止むまいと改めて
思いますが、なかなか素直に耳を傾けてくださらないばかりか
「あそこは客の注文に難癖つけて悪者扱いしやがる」なんてことが
これからも続くのかと思うと、胸が苦しいばかりです・・・。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/10 20:28

全部商標権の侵害に当たります。


なお、似ている場合でも、侵害に当たる場合があります。

注文者、作成者 もすべて損害賠償請求の対象者となります。刑事罰の可能制もあります。
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この回答へのお礼

早速の回答に感謝申し上げます。

注文者も刑事罰になるということは知りませんでした。
類似の事例も多々あるにしろ、消費者(注文者)の認知に乏しいのも
残念な限りです。

商いをする以上、やはり関連する法律、関連する事例は常にまめに
知っておく必要が有りますね。改めて思いました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/10 20:38

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