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不正競争防止法についてです。ある商品を売るのに猫のロゴを使っていたとして他社もそれを真似て同じ製品を売るのに猫のロゴを使ったら成立するのですか?

A 回答 (4件)

「ねこあつめ」に登場するキャラクター「シャム猫」が、「子猫のおやつ」に登場するキャラクター「三毛猫」に酷似しているとして、三毛猫の著作権を侵害しているとして、三毛猫の著作権者が「ねこあつめ」の運営会社を相手取って訴訟を起こした例があります。


しかし、裁判所は、「ねこあつめ」のシャム猫が三毛猫の著作権を侵害しているとは認定せず、著作権侵害がないと判断しました。

犬や猫は、キャラクター自体が具体的な著作物として認められにくいため、著作権上の問題は少ないとされています。
ただし、具体的な著作物に関連して使用された場合には、著作権侵害になる可能性があります。
例えば、ドラえもんやポケモンなど有名なキャラクターをモチーフにしたグッズなどは、著作権侵害になる場合があります。
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周知表示混同行為も結局は不正競争防止法の中の取り決めなので問題ないと思います…。



でも自信なくなってきました…。(笑)

多分、この辺はいざ裁判になったときに経緯や社会的状況を考えて違法性の有無を判断されるくらいのものだと思うので、今この場で絶対に該当する・該当しない、ということは言い切れないような気がします。

まぁ、グレーゾーンなことはやらないが吉ですね。
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完全に事業から撤退している場合は違反には該当しないです。


また、当該法の適応除外として「日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品」とあります。
そのため、ある程度時間が経っており先駆者が事業撤退している場合は、後から誰が模倣しても、そもそも競争になっていないのだから不正競争防止法違反にはなりません。

しかし、いずれにしてもあまりにも酷似するデザインなどの場合には、著作権などの法律に違反する場合があるので、そちらの注意が必要になります。
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この回答へのお礼

しかし、周知表示混同行為には該当してしまうのでしょうか?

お礼日時:2023/03/09 16:36

はい、完全に不正競争防止法に違反していることになります。

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この回答へのお礼

その先駆け者が販売とかビジネスを終了したら真似てもいいのでしょうか?

お礼日時:2023/03/09 16:19

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