あくまで素朴な疑問なのですが・・・
駐車違反の改正で、駐車違反の反則金を納めていないと車検が受けられない制度に変更になって結構経ちますよね?
以前、未納で車検時に支払ったことがあります。
しかし、車検を通さない予定(廃車予定)の場合や、クルマ買取に出す場合の時、廃車するときや、買取店での名義変更時にやっぱり最後には支払いの請求が来るのでしょうか??
廃車時に請求されなかったり、買取店で未納なのにすんなり名義変更できたなど・・・経験者の方の事例を教えて下さい。
買取店で名義変更時には未納がバレて支払ったなどなど・・・
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
廃車予定で反則金を納めなくても、所有者は納付義務があります。
最悪は逮捕手続きに移行します。
本来は道路交通法違反なのですからね。
以前、ニュースにもなってました。
No.2
- 回答日時:
悪質な反則金納付逃れには。
逮捕状が執行されます。もちろん逮捕送検されれば、前科がつきます。
新聞の社会面に小さく記事になる事もあります。
もちろん氏名など公表はされませんが、
駐禁で逮捕はとてつもなく恥ずかしいですよ。
手錠・腰縄付きで歩きますから、みっともない。。。
親や子供には絶対に見られたくない姿ですね。
No.3
- 回答日時:
放置違反金のことだと思います。
交通反則通告制度とは別の行政制裁金ですので、滞納しても刑事事件には移行しません。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E7%BD%AE% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/
反則金の納付は任意ですが、納付しなければ略式起訴、略式命令などに移行します。放置違反金の納付は義務で、地方税に滞納処分に準じた行政処分となります。現実は新聞報道によりますと、都道府県警察が金融機関で預貯金口座を調査して、差し押さえているようです。差し押さえできなかった場合や延滞金の扱いについては報道がありません。
No.4
- 回答日時:
#3の回答で質問者様が誤解されるといけないので補足しておきます。
放置違反金の納入が無い場合は、本来の道路交通法違反(駐車違反)の捜査に基づいて、逮捕されることがあるということです。
これは実例があり、ニュース報道もされています。
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