
先日、住宅を購入しました。
物件の引き渡しの前に、司法書士の先生からアドバイスされたのですが、「登記の申請は、新しい住所でやっておいた方が、あとから法律的に何かと便利(転売するときなど)。引っ越す前に住民票を移しておいてください」とのことでした。
でも、これって、法律違反じゃありませんか?以前、引っ越しの作業の途中で、役所で転入手続きをしようと思ったら、「引っ越しが完全に終わってからでないと受理できない。これは法律だ」と、突っ返されたことがあります。
「引っ越しの前に住民票の移転をすることはできない」のに「引っ越し前に住民票を移しておいた方が法律的に有利となる」・・・何か矛盾してませんか?
私は、司法書士のアドバイスに従いましたが、これって違法な行為じゃないんでしょうか?

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
住民基本台帳法第22条(転入届)
転入をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届
け出なければならない。【転入日以後2週間以内】
住民基本台帳法第24条(転出届)
転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村
長に届け出なければならない。【転出日前】
住民基本台帳法第51条
第22条から第25条までの規定による届出に関し虚偽の届出をした者は、他の法令
の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十五条までの規定による届出をしな
い者は、五万円以下の過料に処する。
以上から明らかですが、一応、建前は罰則適用になります。今までは、事実上、野放し状態で、選挙のときに問題になる程度でしたが、住民基本台帳コードのために住民票データの正確性を高めようというのが行政の意向ですから、今後は虚偽にあたる場合には罰則をもって臨むケースが出てくるかもしれません。
いずれにせよ、司法書士が違法であることを知っているにもかかわらず、操作を勧めることは、依頼者に不利益をもたらす可能性がありますので、好ましくはありません。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、これいう法律の条文になっているのですね。
住民票についての法律は理解できましたが、住宅取得の面からはどうなっているのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>罰を受けることを不利益といわずに何と言うか、という問題です。
今まで罰を受けたって話あるのでしょうか??
今後のことですが今後であれば、このように公然と行われている行為には
事前に何らかの警告が出されるのでいきなり検挙ということは非現実的な問題ですね。
稀ですから、
稀⇒あり得ないことではない
>支払期間を長引かせることは稀
稀⇒あり得ないことではない
これを立証するのは不可能に近いでしょう。
理由は後からいくらでも加えられますから
>1年間の出張
1Mは短期なのでしょうか?
また1Mが繰り返される状況で実際に住む家屋の契約を解除した場合は
どのような対応をとるのでしょうか?
不思議です
違法なことを勧奨しているのではなく、商慣習として実際に行われている手段
それに対しての回答ですので勧奨はしておりません。
だって、質問者は既に終わった行為なのに、勧奨も何も無いじゃないですか!?
ご回答ありがとうございます。
質問者の意図とは違う方向に話が進んできてしまいましたので、締め切らせていただきます。
要は、私が行ったことは「厳密にいえば違法行為」ではあるが「商慣習として現に広く行われていること」ということですね。よく似た事例は他にも探せばよくあることのように思います。
それにしても、一生の内に何回もないこととはいえ、不動産取引というのは、不思議な世界ですね。

No.5
- 回答日時:
depressionさんの誤解が生じないよう、#4の方の回答に沿って#3の回答に補足をさせていただきます。
==> 利益をもたらしても不利益はもたらさないのでは?
罰を受けることを不利益といわずに何と言うか、という問題です。
==> 虚偽か否かをどう立証するか?立件はほぼ100%無理でしょうな・・・
「物件の引き渡しの前」ということですから、解除の可能性もあります。引渡しも受けていないのに全額払ってしまう方が稀ですから、買手の事情で解除になる可能性もありえます。転居した時点で初めて、当該住宅を主たる生活の本拠と定めるのですから、それ以前は別の場所に本拠があるはずです。
転居に1ヶ月も2ヶ月もかけることは通例ではありません。住宅の住み替えであれば、元の住宅を売却するでしょうし、賃貸であっても徒に賃料の支払期間を長引かせることは稀だからです。転居の期間をどれだけかけるのかは住民票という公法関係では全く関係の無い個人事情です。特殊な個人事情にどこまで行政が合わせなければならないかですが、全体の事務の円滑な実施の妨げになることは全体の不利益になりますから、これをスタンダードにはしません。
事実を偽って税法の恩恵を受けようということは、脱税でもありますから、違法性はより強くなります。そのような事案について、立証できないと安易に決め付け、違法なことを「有利ならやってしまえ」と目先の利益で軽挙妄動することを勧めることは、質問者の不利益になるものと思います。
==> 長期出張時には一々住民移転せなあかんで
生活の本拠が住民票の住所地になります。出張とは帰宅が前提ですから、長期になっても生活の本拠が移転したことにはなりません。もっとも、「1年間の出張」などという場合は考えられません。それくらいの長期のものは「出張」とは言わずに「転勤」といいます。
念のため付け加えると、本カテゴリで違法なことを奨励することは規約に反するものであることを理解しておく必要があります。
No.4
- 回答日時:
>依頼者に不利益をもたらす可能性があります
利益をもたらしても不利益はもたらさないのでは?
虚偽か否かをどう立証するか?
立件はほぼ100%無理でしょうな・・・
何故なら2重住民票は認められない。しかし、順次転居の場合等50%をA市50%をB市にと交互に住むようなことは十分あり得る。
その期間は本人の申告以外その住所を特定することは不可能なのですら・・・
そこまで厳密にするとなると・・・
長期出張時には一々住民移転せなあかんで!
No.2
- 回答日時:
不動産取得税対策ですね。
違法でしょう。しかし違法を立証するのは100%不可能でしょう。
なぜなら・・・「住んでいる!」言われればそれまでじゃないですか!?
まして、転居の時期は一ヶ月二ヶ月かけて、ゆっくりと引越しを終えると言う人も居るのですから。
ところで、あなたが得するように・・と受けたアドバイスが不満なんですか!???
ご回答ありがとうございます。
「得するように…」と受けたアドバイスはありがたいですが、法律の専門家が「法律を破った方が得だよ」というのは何か矛盾していないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
転入出(住所地の移動)は転入出届けを提出することによって成立するもので、物理的に引っ越すこととは直接の関係がないと思います。
現に、現住所と異なる場所に住民登録をしている人は、政治家などをはじめ、たくさんいるはずです。
転入出届けで住民票を移動したときが転居のときで、物理的に引っ越すときの前に行われても、法的にはなんら問題ないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
確かに住民登録と実際の住所が異なる人は多数いらっしゃいますが、私が問題にしたいのは、「私が法を楯に住民登録を断られたことがある」ことと、「その法を破ることによって、なりたっている法律や制度がある」ことの矛盾点なのです。
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