
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
消防法の専門家です。
消防設備の法定点検は半年ごとと定められているのはご存知だと思います。
点検のほかに消防法に規定される設備の維持管理については消防法施行規則第4条の2の4の規定により維持管理台帳を作成し、設備を設置したときの届出から自主点検の結果、消防設備点検の記録及び改修や整備の記録を全て保存しておくことになっております。
ただし、消防に届けるのが特定防火対象物なら年に1回、通常の防火対象物なら3年に1回ですので、自主点検や設備点検の記録票(点検票)はこの範囲内で保存し、改修・整備の記録は管理台帳を維持する間全て管理するのが望ましいでしょう。
ちなみに自主検査については、御社で作成された消防計画の中で定めているはずです。(そして防火管理者の届出と共に消防に届出しているはずです。)
無い場合は、今からでも管理台帳を作成し書類を一まとめにしましょう。
ISOに関しては、消防法の範囲内のものは消防計画に則っていればOKなはずです。しかし設備の内容や御社の状況により他の管理と二重になるような場合もあるでしょうから、その場合は消防計画を変更して、ISOの管理で自主検査をクリアするようにすればよいでしょう。
私のコンサルタントした某企業では、そのような方法でISOはOKになりました。
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