No.9
- 回答日時:
質問者と駐車場の契約した相手方は誰なのか、不明ですが?
契約上の違法行為の損害賠償を請求できるのは、原則として、契約した相手方のみです。
質問者と組合で契約したなら、組合に請求すべきです。組合が駐車場管理会社に請求すべきです。
質問者がいきなり管理会社に請求できないと考えます。
一般の民間駐車場で考えます
地主
その土地を借りて駐車場を経営
駐車場の管理人
駐車場の施設で事故がありましたら、請求する相手は駐車場の経営者です。
利用者と駐車場の経営者で利用契約がありますから。管理人に請求する人はいないでしょう。
No.8
- 回答日時:
大多数のマンションの駐車場の所有者は共有となっています。
それを、管理組合が占有、使用しています。
占有権の一部を駐車場の使用者の貸し出していることになります。
組合が管理会社を指導監督しています。組合の指示に従い作業をするのが管理会社。
水害の責任があるとすれば、民法717条が適用されます。
責任者は、占有者または所有者となっています。
すなわち、駐車場の使用者か管理組合
結論 管理会社には、重大なる過失がない限り責任はありません。
緊急の場合の管理会社の対応も決まっており(駐車場をあげる)、それを実行してもらえなかったため、責任の一端が管理会社にあるのではないか、と考えておりました。ご回答ありがとうございました。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
新築マンションということですから,瑕疵担保の問題だとおもいます。
売買契約書に期間の記載があります。
予想される争点は,降水量が予測できたか否か⇒⇒過失の結果回避可能性の前提として結果の予見可能性が問題になりそうです。
その前提として,当時の実際の降水量が問題になります。最近は,降水量の測定ポイントが多数あるので,気象台に問い合せると,直近の地点の降水開始時や終了時,降水量等のデーターを得ることができます。
そのデーターによっては,予測できないという事態もあるかも知れませんが,既に,ピンポイントで集中豪雨(最近はゲリラ豪雨といいますが)が生じることは20年以上前から分っていますから,過失ないし瑕疵が認定される可能性があります。
九分九厘訴訟になると思われますので,建築士と協力して訴訟を進めることです。
地下駐車場については,降水により流入する予測水量並びに排水の基準(法規上あるいは設計の事実上の基準)があると思われます。
このような調査をした上で,先ほどの実際に降水量を前提に,流入の防止策や講造,排水策が十分であったか否かが争点になります。
判例検索で類似の判例があれば,参考になるので探すこと。
詳しいアドバイス、どうもありがとうございます。
瑕疵担保の問題ということは、管理会社ではなく販売会社と話をした方がよいのでしょうか?教えていただけると助かります。(何もわからず申し訳ないです。)
また、降水量についてはアドバイス通り気象台に問い合わせをしてみます。
建築士さんも当たってみます。
判例検索もがんばります。
本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
立体駐車場の水没被害のあったマンションに住んでいたことがありますが、私が住み始めたのは水没被害後、数年たっていたので細かいことまでは分かりませんが知っている範囲で書かせていただきます。
私が住んでいたマンションは1階と屋外に上下2台収容可能な立体駐車場が有りました。
マンションの前の道路は大雨が降ると、しばしば道路自体が冠水するような場所で駐車場は道路より30cmほど下がっていました。
立体駐車場は冠水防止用の排水ポンプが完備されていましたが、大雨とマンションの前を走る車が跳ね上げる水の両方が駐車場に流れ込んだ為、排水ポンプの能力が足りずに冠水してしまったそうです。
駐車場は質問者様の所有だと言うような意見がありますが、それは少し違い駐車場は大抵共有スペースなので管理組合の所有になります。
ただ、場合により管理会社や販売元の所有ということも有りますので確認が必要です。
駐車場を借りるときに大雨の場合に冠水する可能性が有る等の説明が無かったのであれば責任は管理会社に有るといえます。
私の住んでいたマンションでは管理組合を通じて管理会社と交渉を行っていました。
結果は、管理会社が想定した雨量を超えた為の浸水被害であり浸水した車に対する保障は出来ない。
しかし、更なる浸水対策と冠水した為に使えなくなっている部分の駐車場の修繕は管理会社の責任で行うと言う結果です。
対策内容は、屋外部分にある立体駐車上は埋め戻し1台のみ駐車可能なスペースにする。
マンション1階部分の2箇所の駐車場入口に道路から跳ね上げられた水を侵入させないようにする防水板付きシャッターの設置でした。
車が水没した説明会の開催や経緯を調べる責任は管理会社に有ると思われますので、管理組合を通して管理会社に連絡してもらった方が良いでしょう。
保障については過度に期待しない方が良いでしょう。
排水ポンプ等の浸水対策の不備や明らかな設計ミスがない限り車両に対する保障は認められないと思います。
また、有る程度長期戦になる事も覚悟しておいた方が良いと思います。
私の住んでいたマンションは解決するまでに3~4年程かかりました。
以上、参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
大変に参考になりました。
管理組合を通して管理会社に交渉する方法がセオリーのようですね。
今回の被害はもちろん、今後の対策もとっていただきたいので、まずは管理組合に相談してみます。
解決まで長時間かかりそうですが、がんばってみます。
No.5
- 回答日時:
管理人が常駐していて土嚢も常備しているのに、それを配置しなかったとかなら過失は問えるでしょうが、そういうの以外では難しいのではないでしょうか?管理会社に問題があり、その辺りの説明を聞きたいのなら、管理会社に電話すれば良いでしょう。
道路が冠水してないのに、雨だけで地下駐車場で車が水没したなら、施工会社や販売会社に聞いてみてください。マンションの理事会で取り上げて貰っても良いです。それ以外の場合は、自動車保険の車両保険を使うことになります。水害なら、保険を使っても等級は通常変わらないですし。ただ、車両保険に入ってなければ残念ながら自費です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。個人的に電話をしたのですが、管理会社からは説明(1時間単位何mmの雨を想定した駐車場なのか?当日は警備会社の対応と言われたのですが、その警備会社の人はどのように対応してくれたのか?)を教えてもらえず、こちらに質問させていただきました。
説明が足りなくてすみません。
No.4
- 回答日時:
大変でしたね。
法律など詳しいわけではありませんが・・我が家も数年前、水没の被害あったことあります。
まず、車の保険会社とのやり取りが先です。
(もう、お済かもしれませんね)
回答NO1さんと同様ですが、どういう説明をお聞きになりたいのでしょうか。
個人でも聞ける事でしたら待っていなくても、疑問があったら、早めに個人で尋ねてもいいと思いますよ。
我が家のマンション(分譲)の場合、駐車場が『降水時調整池機能』となっていたので、水没やむなし(涙)でした。
(それまでそんなに水が溜まることはなかったので油断していました)
こういう事もありますので、契約書などもう一度ご覧下さい。
(こういう場合はちゃんと看板が出ていたりします)
ご回答ありがとうございます。
保険会社には連絡しましたが、車両保険はかけておらず、水害の場合は自費になると言われてしまいました・・・・・(泣)
説明としては、下記にも書いたのですが、当日の状況説明と、対応説明、今後の対応について聞きたいと思っています。
個人的に管理会社に問い合わせたのですが、詳しく教えていただけませんでした。
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