お世話になっています。
現在所属の部署で体を崩し、
うつ病専門の医師から、「休職が必要」との診断書を貰いました。
で会社(部署長)に休職したい旨を連絡したのですが、
受理してもらえません。
とても困っています。
部署長いわく、「原因や状況聞いて、それから決める」、
「以前同じような人もいたが何とか乗り越えた」、など
言っています。
その部署長には、何度か業務改善の相談をしたのですが
「要員や予算が無い」と言われたり曖昧になっています。
私的には「今更何を言ってんの??」という腹立たしい気持ちです。
大方管理責任が問われそうなので、このような対応をしてきたとしか
思えません。
会社の就業規則に「休職」の規定が無い場合、
休職が拒否される場合もあるのでしょうか??。
最悪、「公的機関に相談する」、などとゴリ押しするか
退職しか道はなさそうな気がします。
就業規則の「休職」の規定は、これから会社に電話して
確認しようと思います。
※ここは後手になりました
ご意見お願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
うつになった原因はなんなのでしょうか?
明らかに仕事が原因であるのなら労災を申請して休みましょう。
プライベートが理由の場合、最悪は退社して休むことになるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
まず人事部に相談しましょう。
その上司では話がつきそうもないので。
管理監督責任者が能力がないと、時間の無駄。
そのさらに上の上司か、人事部に診断書を提出し、
今の上司から休職を拒否されて困っていることを伝えましょう。
No.3
- 回答日時:
質問者さんは「休職」をしたい旨申し出たそうですが、一体この「休職」とはどのような状態を希望しているのでしょうか。
言うまでも無く、休職制度を設けるかどうかは会社の任意ですから、無くても法違反は問われません。貴社にこの制度があれば、規定に従い休職することができますから、上司が受理するしないの問題は発生しない筈です。
質問者さんは「就業規則の「休職」の規定は、これから会社に電話して確認しようと思います」と言っていますが、これがそもそも間違いです。会社は就業規則を全員に入社の時から周知させておかねばなりません。また、電話で確認するのではなく、誰でも自由に何時でも確認できるようにしておかねばなりません。この辺りは貴社の法違反が疑われます。
休職には、その事由として私的な疾病、他社に出向または公職に就任した場合等があります。これらの休職が有給か無給かまた期間、それに復帰後の扱いとかは会社が就業規則で任意に決めることが出来ます。勿論、疾病の原因が業務上にあれば療養のための有給での休職を労基法が保障していて、労災保険でカバーしてもらえます。
若し、会社に休職規定が無いのに質問者さんが休職を希望されているのなら、その扱いについては上司の「原因や状況聞いて、それから決める」ことになりますね。「公的機関に相談する」は、希望に沿った解決は難しいでしょう。
かと言って、早々にあきらめて退職することも無いでしょうね。医者や同僚やできれば上司の協力を得て、業務上の事由で「うつ病」と認められれば、労災保険の適用があります。ただし、この場合に認めるかどうかの判断は監督署の権限です。会社や医者や本人ではありませんから、誤解の無い様に願います。
結論としてこのケースは、休職の問題より労災の適用の問題として、まずお医者さんに相談し、、5号用紙と呼ばれる請求書をお医者さんに出すことをお薦めします。当然会社の協力は難しいことも考えられますが、その場には労働基準監督署に訴えて個人名だけで請求しても請求は受理されます。あとは監督署が職権を使って独自に照査して判断します。
「管理責任が問われそう」とありますが、その点が争点になるでしょう。
No.2
- 回答日時:
> で会社(部署長)に休職したい旨を連絡したのですが、
> 受理してもらえません。
その旨しっかり記録を残してください。
その上で勤務を継続しようとした結果、自宅や職場で倒れるって状況にすれば、労災が適用できて超ラッキーなのでは。
> まさに「休職しかり欠勤しかりダメ」のような
> 雰囲気になっています。
欠勤がダメってのは、会社から帰してもらえない、自宅から会社に連れ出されるとかでしょうか。
それは、拉致監禁ですので、警察の管轄です。
110番通報してください。
> 最悪、「公的機関に相談する」、などとゴリ押しするか
それ以前の相談先として、まずは会社の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんから、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.1
- 回答日時:
休職がダメなら欠勤で休むわけにいきませんか?
欠勤なら在職ですので休職で休むよりcallmyluckさん
にとって全然いいと思いますが。
うちの会社で休職なんかしたら、
ほんとうに復職できるのかな?
復職したらどこの部署になるんだろう?
休職時に会社がリストラすればまっさきに対象だな、
って休職のリスクって多くないですか?
ですので欠勤で休ませてくれるなら安易に休職など
考えない方がいいと思うのですが。
休職じゃないと健保組合から傷病手当金?ってもら
えないんでしたっけ?
それともまさか休職しかり欠勤しから休むことが
ダメだったりして。
でもまさか病気の人に出社しろ!なんて言わない
でしょう。うちの会社でそんな上司がいたら
病気の社員に出社させてなにかあったらどう
責任とるんだ!って怒鳴られます。
ありがとうございます。
まさに「休職しかり欠勤しかりダメ」のような
雰囲気になっています。
先ほど上司に電話したのですが、
「話を聞いてから決める、以前も同じような人がいたが
なんとかなった」などと言われていました。
医師に聞いたら「まともな会社は診断書があれば、
休ませてくれる」、と言っていました。
入った会社を間違えましたかね・・。
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