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私の妻が歯科衛生士なんですが、現在休職中です。2年に一度、歯科衛生士業務従事者届を提出しなければいけないようなのですが、就業地を管轄する保健所に提出するようになっているようです。
休職中の場合、居住区の保健所に提出すればよいのでしょうか?それとも業務に携わっていなければ提出しなくてもよいのでしょうか?ご経験のある方いらっしゃいましたらアドバイス・回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1番追加補足


○退職しているなら不要です。
○一般的には在籍しているが産休や育児休業、病気療養のため一時的に休んでいる状態を休職というので先の回答をしました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。東京都のホームページにも提出しなくても可と説明がありました。

お礼日時:2005/01/01 16:47

休職は一時的なことです。

勤務先歯科医院の登録を抹消するのでなければ届出をしておくのがよいです。 勤務先の歯科医にご確認されるのようお勧めします。

この回答への補足

補足いたします。休職中というのは、特定の場所で働いていない(どの医院にも所属していない)状態です。今現在はは専業主婦です。

補足日時:2004/12/31 00:04
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