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高齢(もうすぐ60歳)の社員が病気入院のため、休職しています。
しかしながら、病気の具合からして、今後も6ヶ月~1年以上出社できる見込みがありません。
病気期間が長いため、傷病手当金が既にもらえない状態で、本人は、無給状態です。
健康保険料など、月に数万円不足するため、その分を会社へ振り込んでもらっている状態です。
本人は、復帰意思があるのですが、金銭的問題も今後大きくなると思うので、このような場合の良い対処方法があれば教えていただきたく書き込みしました。
子供さんが働いているので、扶養に入る方法もあると思いますが、選択枠がどのようなものがあるのかが分かりません。
どなたか、アドバイスをよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1です。


お伺いする限り、その社員さんが貴社に在職しなければならない金銭的メリットはあまりなさそうですね。

ずっと入院されてるとのことなので、収入もないと思われますから
やはりお子さんの扶養に入られるのが一番良いのかもしれません。

その点とか今後のこととかをご本人や家族の方と相談されたらどうでしょう?
全然お力になれなくて申しわけありません。
ご存知とは思いますが、傷病手当と雇用保険のリンクを下に張って置きます。

参考URL:http://www.orix-hiroba.jp/question/archives/2005 …
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定年は何歳なのでしょうか?


職務規定には何も書かれてないのでしょうか?
その社員さんの病気が回復し、復職の可能性があるのでしょうか?
社員のまま会社に在籍すると退職金の金額も多少増えるのでしょうか?

傷病手当が既に貰えないとなると18ヶ月以上休職されていますね。
もし、退職扱いにして失業手当を貰うとしても2年前までしか遡れませんので、早く手続きをしてあげないといけませんね。

今は失業保険を貰うとしても、そんなに長い間貰えません。

社員さんの健康保険の事もそうですが、今後年金とかの問題もあるので
どうすべきか社員さんと話し合われて、ご自身で決めてもらってはいかがですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
定年は、60歳ですが、それまで在籍しても、退職金の増加はありません。
就業規則に、病気休職後2年で退職となる規定となっています。
また、病状ですが、様子からして、復帰は厳しいと思われるます。

傷病手当金は、数年前に同じ病名で申請してあるため、今回は、適用期間過ぎているためもらえないと聞いています。
また、現在、入院中であるため、退職となっても失業手当をもらえない状況です。

補足日時:2008/09/17 16:53
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