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振替休日の定義について理解が曖昧な点がありまして
下記(1)~(3)の場合に振替休日が発生するか教えて下さい。
5/3憲法記念日 5/4みどりの日 5/5こどもの日

(1)5/3 (日)、5/4 (月)、5/5 (火)
⇒振替休日 5/6(水)

(2)5/3 (土)、5/4 (日)、5/5 (月)
⇒振替休日 5/6(火)

(3)5/3 (金)、5/4 (土)、5/5 (日)
⇒振替休日 5/6(月)

Wikipediaも確認して検討した結果としましては、
現行の振替休日としては、(1)(2)の場合にも振替休日になる
と思いますがいかがでしょうか。
また結論としては、現行は祝日が日曜日の場合には、必ず直近の祝日ではない
平日が振替休日になると考えてよいでしょうか?

A 回答 (1件)

「国民の祝日に関する法律」の第3条で次のように規定されています。



1項)「国民の祝日」は、休日とする。
2項)「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3項) その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

したがって、質問文の想定通りになります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
回答ありがとうございます

お礼日時:2008/09/19 00:44

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