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日曜が法定休日、土曜・祝日は所定休日なのですが、日曜に祝日が重なり。月曜日が振替休日になると休日区分はどうなりますか?

A 回答 (2件)

労基法に祝日の規定はありません。


法定休日とは、労基法35条に規定される、週1ないし月4日の休日の事で、会社が事前に指定した日を言います。祝日が重なろうが何の関係もありません。

日曜が法定休日で土曜・祝日は所定休日ならば、祝日振替の月曜は祝日扱いであり、所定休日でしょう。
ただし、厳密には月曜は単に休日になるだけで祝日ではありません。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC10 …
会社の規定次第ですが、厳密に「祝日」を所定休日と解釈するなら月曜は労働日となります。
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日曜日が法定休日である場合、月曜日が祝日であれば、月曜日は法定休日となります。

月曜日が振替休日であれば、月曜日は所定休日となります。つまり、日曜日が法定休日で、月曜日が振替休日の場合、月曜日は所定休日となります。
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