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月の残業70~100時間。労働基準法で、違反にならないの?

A 回答 (5件)

労働基準法第32条で、法定労働時間(時間外労働(残業)にならない労働時間)は、1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間と確定していて、商業や接客娯楽業、旅館業などの事業所で労働者が10人未満の小さな猶予事業所の場合には、1週間で44時間、1年間で2085時間に猶予時間が加算されます。

運輸関係の場合には、1ヶ月293時間、1年間で3516時間と確定しています。労働基準法第36条に基づいて時間外労働は、猶予事業所も一緒の条件で、1週間で15時間、1ヶ月45時間、3ヶ月で120時間、1年間で360時間と確定しています。この時間外労働より労働者が時間外労働をする場合には、特別条項の締結が法定化されています。特別条項の条件は、1ヶ月45時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合には、1年間で6回までと確定していて、また特別な事情を確りと立証して、時季などの説明が必要になります。時間外労働協定の36協定書及び特別条項書は、事業所の使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働者の過半数を超える労働組合がある場合には労働組合と、労働組合が無い場合には、労働者側で選挙なり挙手などの方法で、労働者の過半数を超える代表者を選任して締結して、所轄の労働基準監督署に提出することが法定化されています。運輸関係は、1日16時間までの拘束時間で労働者を拘束できますので、1ヶ月293時間に146時間から147時間加算されて、1年間で1436時間から1440時間の時間外労働ができます。建築関係も特別条項の適用はありませんので、建築現場の状況に応じての時間外労働になります。良く使用者や労働者が考え違いをされていますが、1ヶ月の時間外労働は、普通の業種では、特別条項の締結がある場合には、1ヶ月45時間を超えて労働者が時間外労働の上限が無い状況で就労していますけど、1ヶ月45時間を超えてもいいのは、1年間に6回までと厳しく限定されています。時間外労働協定の36協定を締結されている場合でも、1ヶ月45時間以上労働者が時間外労働する場合には、特別条項の締結が必要になり、特別条項の内容はかなり厳しい条項があります。特別条項の条件を遵守して、労働者に時間外労働をさせないと労働基準法違反となり、労働者の健康管理、事業所の環境基準など労働安全衛生法違反にもなり、業務災害の防止など労働者災害補償保険法などの問題が発生する可能性がありますので、労働基準監督署の労働基準監督官に申告した場合には、厳しい指導監督がされます。
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80時間ならなりません。



季節要因、事故など復興作業とか臨時的な場合は余裕で超えてもOK


工場なら残業してなんぼですけどね
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36協定という便利なものがあるので



事前に問題にならないような内容で協定を結んでいれば
一月程度では特に問題にはなりません
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「納期の変更、大きなクレーム処理等逼迫した期限により、通常の業務量を超える業務が発生し、臨時に業務を行う必要がある場合には、労使の協議を経て1ヶ月に80時間、1年間を通じて750時間まで延長することができる」ものとすると決められているので、80時間を超えれば違反です。

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36協定があるから違反にはならない。


下請けなんてそんなもの
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