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2006年12月29日
本日が我が社の最終出社日です。
この日、1通のメールが届きました。
『就業規則を変更しました』
と第し、一方的に会社側が都合の良いように規則を変更してきたのです。
施行日は2007年1月1日
このようなことを平気で行う社に対し、戦いを挑みたいのですが
そもそも許される行為なのでしょうか?
事前告知や周知期間が必要だと思うのですが
そのような法律とかってあるんでしょうか?
何かご存知の方や同じような経験をお持ちの方、コメント頂ければ参考になります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労働基準法90条には、就業規則の変更について当該事業所に労働者の過半数で構成される労働組合が有る場合はその労働組合、ない場合は過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとされています。

しかし、労働組合や代表者の同意を得る必要はないとされています。使用者が一方的に作成できます。就業規則は、法的規範性が認められています。

また、就業規則は法令や労働協約に反してはならないとされています。行政官庁は法令や労働協約に抵触する就業規則の変更を命じることが出来ます(同92条)。

※就業規則の変更についての裁判判例について(最判昭和43・12・25)

就業規則は、当該事業所内での社会的規範にとどまらず、法的規範としての性質も認められているものと解すべきであるから、当該事業所の労働者は、就業規則の存在及び内容を現実に知っているか否とに拘わらず、また、これに対して個別的に同意を与えたかどうかを問わず、当然に、その適用を受ける。
新たな就業規則の作成または変更により、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは、原則として、許されないが、労働条件の集合的処理、特にその統一的かつ画一的な決定をタテマエとする就業規則の性質から当該規則条項から合理的なものである限り、個々の労働者において、これに同意しないことを理由として、その適用を拒むことは出来ない、とされています。

このような場合、不服は、団体交渉等の正当な手続きによる改善によるしかな、と判示されています。

参考URL:http://www.houko.com/00/FS_SE.HTM
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この回答へのお礼

jyukenn-jさんコメントありがとうございます。
社には労働組合のようなものは無いのですが
代表者が数名居ます。
まずはその方達に相談してみようと思います。

お礼日時:2006/12/29 11:58

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