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就職活動をしている者です。
ある求人を見ていたところそこの勤務時間は「事業所外みなし労働(所定の労働時間は8:30~17:15)」
と書かれていました。
みなし労働って実際の勤務時間が所定労働時間より長くても短くても、
所定労働時間の勤務をしたとみなされるんですよね?

そこでもし実際の勤務時間が所定よりも越えた場合、
やはりその越えた時間は残業にみなされないのでしょうか?
ちなみにこの会社の手当てには残業手当があります。
一体どこから残業代が発生するのか働いた事が無い私にはさっぱり分かりません。

どなたかこの私に分かりやすく教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

> みなし労働って実際の勤務時間が所定労働時間より長くても短くても、


> 所定労働時間の勤務をしたとみなされるんですよね?

いえ、平均で2時間の残業があるとみなして、8時間労働+2時間の残業とかで計算します。
8:30~15:00までガーッと仕事して、そのまま帰っても10時間。
8:30~夜中まで仕事しても10時間。
月間あるいは年間で損得がないように、うまい事「みなす」必要があります。


> 一体どこから残業代が発生するのか働いた事が無い私にはさっぱり分かりません。

例えば、
普段は自宅から取引先の会社に直接営業に行ったりで、労働時間の把握が難しいのでみなし時間として計算。
月に何日かは本社で報告書を作るなど、時間が把握できる日はキッチリ時間計算。

とか。
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