No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
遅刻の改善の為ならば、フレックスタイムはまるで意味がありません。何故ならば、コアタイム(例えば、11時~3時)以外は、自由出勤、自由退社になってしまうからです。
遅刻をしても、業務が遅滞なく進んでいるのであれば、問題ないと思うのですが、業務進行とは別に、遅刻させたくないだけならば、遅刻に対するペナルティをつけてしまえば良いだけだと思います。
業務に遅れが出ているのであれば、むしろ、自由裁量制のまま、進行管理をすれば良いのだと思うのですが如何でしょうか?
ご回答、ありがとうございます。
お返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
おっしゃる通りで、勤怠の問題とフレックス制度は無関係ですね。
本日、他の社員に話を伺ったところ、フレックスの話は事務の作業などが複雑になってしまうため、とりあえず中止との事でした。
勤怠などの問題に関しては改めて自分で調査・検討していきたいと思っています。
No.3
- 回答日時:
1ヶ月でも、年間でも、申請をすれば、時間調整は可能です。
ただ、今の時代、フレックスタイム制に移行(戻す)ことはやめられた方が良いと思います。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
参考になりました。
今、自分の在籍している部署が開発部(SE・PG)で、
現在、専門型裁量労働制を実施しているのですが、
役員の方から、「出向している社員が多いため、裁量労働制は実態にそぐわない」「遅刻が多いので改善すべき」との発言がありました。
上記理由(特に遅刻の改善)で、会社内で専門型裁量労働制からフレックスに変更しようかどうするか?の話しが進んでいるのですが、、、この場合、フレックスタイム制に移行するのはアリでしょうか???
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>フレックスタイム制の場合、精算期間の労働時間が、法定
労働時間を超えた場合、法律上、必ず「時間外手当」を支
給する必要があるのでしょうか?
精算期間を1ヶ月とした場合は、精算期間における法定労働
時間の総枠じゃ、以下のようになります。
[精算期間1ヶ月における労働時間の総枠]
精算期間の日数・・・法定労働時間40時間
31日・・・・・・・177.1時間
30日・・・・・・・171.4時間
精算期間(1ヶ月)における総労働時間が上の時間を超えな
い限り労働者がその自主的決定により、1日について8時間
を超え、または、1週について週法定労働時間を超えて労働
しても時間外労働とはなりません。
この回答への補足
早々の回答、ありがとうございます。
他の方にも質問していますが、、、、「年間労働時間」を申請することによって、「時間外手当」を支払う・支払わないの調整が出来るみたいなのですが、それは可能なのでしょうか?
知っているようでしたら、よろしくお願いします。
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