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10時以降発生する深夜労働は、会社の所定労働時間が8時間の場合、8時間働いた人のみ10時以降の深夜労働割りまわし賃金1.5が発生するのでしょうか。

例えば、9時スタートの職場を遅刻をし午後2時から仕事をした場合、通常の昼休みは1時間、2時から深夜10時までは8時間になるので1時間は休憩が必要だと思います。夜10時まで働きた場合は所定労働時間は7時間となり、所定労働時間を満たしてない。この場合は深夜残業は10時から割りまわしで1.5で支払われるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

たとえば21時から8時間労働の場合は、



21時~22時までが通常
22時~翌朝5時まですが「深夜労働手当として25%以上の割増賃金を支払う」事になります。

22時の時点で労働時間が8時間を超える場合は「深夜労働手当」と「残業手当」が加算されます。

遅刻した場合
>以下引用。

労働者が大幅な遅刻をし、労働時間が深夜業の時間帯(午後10時から午前5時)に及んだ場合は、
実労働時間が8時間以内であっても深夜労働割増賃金を支払わなければなりません。
例えば、午前11時に出社し、通常の休憩時間をはさんで午後11時まで11時間労働したとすると、
8時間を超える3時間については2割5分増以上の割増賃金を、
さらに午後10時から11時までの1時間については2割5分増以上の深夜業割増賃金をプラスして
払わなければなりません(合計で5割増以上の割増賃金が必要)。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
遅刻してきてもPM10時以降~AM5時までは深夜残業として支払いが発生するのですね。

とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2011/03/21 00:35

法律上は前回答者さんの言われてる通りですが、


貴方の方からは言わない方が良いかと思います。
給料明細見て上乗せされてたらラッキー位の気持ちで…
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

私から説明は控えます。
質問されたら答えるというようにします。

お礼日時:2011/03/21 00:37

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