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労働基準法では通常40時間/週と定められていますが
該当する週が先月、若しくは翌月に掛かる場合は
どのように一週間の労働時間をカウントするのでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ご自分の労働時間やご自分の会社の労働時間が、週40時間内かどうかを算定したいのでしょうか。



まず、労働基準法が定める法定労働時間は所定内労働時間です。1日の所定労働時間は、定時の始業時間から就業時間までで、休憩時間を除いた時間になります。

手元に監督署でもらった説明パンフがないのでうろ覚えですが、就業規則で休日数が定めてあれば、1日の所定労働時間×(365日-年間休日数)÷52週で算定できたと思います。就業規則がなく年間休日数がはっきりしないとかの場合は、単純に1日の所定労働時間×1週間の勤務すべき日数ではなかったでしょうか。(自信なし)

ですから、先月や翌月にかかって月をまたぐかどうかは影響しません。また、所定労働時間を超えて働いたら時間外労働ですから、1日8時間を超えた分については時間外手当が請求できます。

労働基準監督署に聞くのが一番でしょうが、平日時間外や土曜日でも相談できる労働条件相談センターもあります(参考URL)。厚生労働省の関係機関が運営していますから、このような機関にお尋ねになってはいかがですか。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/j …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
監督署に早速いってきます。

お礼日時:2005/05/30 22:25

月をまたいでも1週間でカウントします。


ただし、その際の起算日は法律で定められているわけではないので、
たとえば会社の就業規則に「1週間の起算日は○曜日とする」などと
明記しておくのが明快だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
就業規則で決めるべきですね。

お礼日時:2005/05/30 22:21

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