初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

営業の方は、朝から深夜まで働いて働いて・・・。
それで残業代無し!なんて当たり前ですよね。
私は法的な事は詳しくないので、ここで調べてもよくわからなかったんですが、
これって、法律上はいいんでしょうか?
ごめんなさい、幼稚な質問で・・・。
なんだか営業の人達が不憫で不憫で・・・。
できるだけ簡単に教えていただけると、ありがたいです。

A 回答 (2件)

残業手当を支給するには、残業の指示をして、残業時間を把握する必要があります。



ところが、営業職は、会社の外で働いていて、残業時間の把握が出来ません。
又、上司からの命令ではなく、自分の意思で、外で遅くまで働く場合もあります。
従って、管理職の指揮が及びません。
このように、自分の意思で残業をしたリ、残業時間の把握が出来ない場合は、所定の勤務時間だけ働いたとみなす「見なし労働時間」と云う制度が、労働基準法第38条の2第1項で、規定されているのです。

つまり、所定の勤務時間だけ働いたとみなすわけですから、残業時間が発生しないのです。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
とてもわかりやすく、この私にも理解できました。
今後の参考にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/18 15:02

 労働基準法に、


 第38条の2
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 と、規定されていますので、この条文を適用することによって、「通所定時間労働したものとみなす」とされることになります。

 一般的には、時間外勤務命令は上司の命令によって勤務をし、時間外勤務時間を把握して時間外手当を支給する物ですが、営業の場合には上司の命令の場合もあるでしょうし、お客さんの都合によるところが大きいでしょうから、いちいち勤務時間を把握することが難しいことから、実績による時間外勤務手当てではなくて、包括的に月額手当てと言うようなかたちで処理する場合が多いと思います。
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この回答へのお礼

やっぱり法律できまってるんですねぇ。
今後の参考にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/07/18 15:04

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