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労基法上では
(1)何ヶ月に何割勤務したら有給が発生するのでしょうか?
(2)時間で給与が支払われるアルバイトは勤務日数ではなくて勤務時間で算定されるのでしょうか?
(3)何時間働けば休憩時間が発生されるのでしょうか?
以上お教えくださいませ。

A 回答 (3件)

(1)6ヶ月に8割、その後は1年ごとに8割


(2)比例付与の対象となるかどうかは週の所定労働日数および所定労働時間で判断しますが、
   実際の付与日数は所定労働日数で算定します。
(3)6時間超で45分、8時間超で1時間

この回答への補足

(3)は6時間超で45分あるならば、6時間を超えない時間数ならば休憩は発生しないのでしょうか?

補足日時:2005/05/23 14:39
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>(3)は6時間超で45分あるならば、6時間を超えない時間数ならば休憩は発生しないのでしょうか?



労働基準法第34条ではそういうことになります。
もちろん法を上回って会社が与える分には問題ありませんが・・・。
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有給に関するQ&Aを掲載したサイトを紹介しておきます・・・。



参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/q&a/ww32index.html
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