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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
月~土が労働日です。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させては
ならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働
させてはならない。
に違反しています。
法定休日に労働(振替休日あり) 時給×労働時間×1.35・・・貴方の場合日曜に出勤した場合
第35条 1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
から、振替休日ありにしなければ違反です。
法定外休日に労働(振替休日なし) 時給×労働時間×1.25
法定内の残業: 時給×残業時間×1.00
法定外の残業:時給×残業時間×1.25
となっています。
No.2
- 回答日時:
法定休日については、所定労働時間というものが存在しないので、×1.35です。
また、週40時間の法定労働時間にもカウントしません。
深夜勤務の場合の割増賃金は対象です。
厚生労働省 - Q.法定労働時間と割増賃金について教えてください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …
| しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。
| よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。
休日の超過労働が多いとかなら、手当とか支払いしちゃダメって事も無いので、労使で話し合いして問題解決すべきような案件って事になります。
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回答ありがとうございます。
月~土 所定労働時間7h×6日 42h 2hの時間外手当
日曜まで労働した場合
休日労働は時間外労働に対する割増賃金が発生しないため、月~日 所定労働時間7h×7日 49日 9hの時間外手当がつくわけでなく、日曜日は時給×1.35のみ その日に残業でも×1.35で計算と、いうことですよね。
乱文ですいません。