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休日出勤の残業計算について
回答お願いします。
月~土が労働日です。
法定休日に労働(振替休日なし) 時給×労働時間×1.35

この日に所定労働時間をこえた場合の残業計算は時給×1.25ですか、
それとも時給×1.35ですか。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    月~土 所定労働時間7h×6日 42h 2hの時間外手当

    日曜まで労働した場合
    休日労働は時間外労働に対する割増賃金が発生しないため、月~日 所定労働時間7h×7日 49日 9hの時間外手当がつくわけでなく、日曜日は時給×1.35のみ その日に残業でも×1.35で計算と、いうことですよね。
    乱文ですいません。

      補足日時:2020/04/04 11:33

A 回答 (5件)

月~土が労働日です。


(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させては
 ならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働
させてはならない。
に違反しています。

法定休日に労働(振替休日あり) 時給×労働時間×1.35・・・貴方の場合日曜に出勤した場合
第35条  1.使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2.前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
から、振替休日ありにしなければ違反です。
法定外休日に労働(振替休日なし) 時給×労働時間×1.25
法定内の残業: 時給×残業時間×1.00
法定外の残業:時給×残業時間×1.25

となっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/04 11:33

月~土 所定労働時間7h×6日 42h はアウト40時間を越えています。

残業込みの労働時間としてはダメ。
日曜日は時給×1.35のみ その日の残業分×1.00で計算と、いうことです。
4週間に4日休みなので、法定休日に労働(振替休日なし)はダメ。振替休日を取って下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/06 05:34

まあ、そういう事です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/06 05:34

法定休日については、所定労働時間というものが存在しないので、×1.35です。


また、週40時間の法定労働時間にもカウントしません。
深夜勤務の場合の割増賃金は対象です。

厚生労働省 - Q.法定労働時間と割増賃金について教えてください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …

| しかし、法定休日には法定労働時間というものが存在しませんので、休日労働をさせた場合は時間外労働に対する割増賃金は発生しません。
| よって、休日労働に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金は重複しません。


休日の超過労働が多いとかなら、手当とか支払いしちゃダメって事も無いので、労使で話し合いして問題解決すべきような案件って事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/04 11:33

法定休日の割増はそれ自体が時間外の意味を持っていますので、35%増です。

日中も全て割増です。8時間未満の部分も超えた部分も全て1.35です。
そして、深夜時間帯は別で25%付きますので、60%増しの計算になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/04/04 11:34

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