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お尋ねします。会社で総務を担当しているものですが、当社の事務員の所定労働時間は7時間30分です。法定外労働時間の手当(残業手当)は法定労働時間(8時間)を超えた部分から残業手当を払えばいいのでしょうか。
 それとも所定労働(7時間30分)を超えたときから払えばよいのでしょうか。いろいろ講習会をきいているなかで、所定と法定があるので法定を重視するようなことを聞いたものですから・・・
 現在は、所定労働時間を超えたときから、30分単位で残業手当を支給しています。
 どうぞよろしくお願いします

A 回答 (3件)

原則は法に違反していない就業規則によります。

しかし、お尋ねの会社では、質問に関する事項についての明記がないか就業規則そのものが無いと思われますので、それを前提に説明します。

所定労働時間とは、その会社の決めて雇用契約としている労働義務がある時間です。
法定労働時間とは、文字通り法律が決めている労働時間の最高限度時間で1日8時間、1週40時間ですね。
そして、所定労働時間は法定労働時間を超えて決めても、その超える分は無効です。これが、「所定と法定があるので法定を重視する」の意味と思われます。

御社の場合は、所定労働時間が7時間30分ですから、それを超えて労働をさせたら、その超える時間は時間外労働となります。
給料は7時間30分の労働時間で決めていますから、それを超えて労働させたらその時間分は時間外手当(残業手当)を払わねばなりません。8時間を基準にするのではありません。所定時間を基準にします。
そして、法では8時間を超える時間については2割5分以上の割増を義務付けているのです。

例えば、給料が1時間あたり千円として、9時間働かせたら、8時間までの30分は500円、8時から9時までの1時間は1250円以上払うことになります。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました
7時間30分から8時間までの残業代が?だったので
とてもたすかりました。

お礼日時:2010/01/29 17:29

労働基準法は、労働条件の最低基準です。


法定を上回る待遇は問題ありません。
すなわち、
法定労働時間より短い所定労働時間を超えたところから
割増賃金をつけるのは、一向に問題になりません。

しかし30分単位ですと、29分残業しても30分の残業代を支払わない(切り捨て)のなら賃義未払い違法となります。
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就業規則に従って残業代を払わないといけません。

雇用契約は就業規則で労働条件や賃金の話をしてるはず。就業規則は労働基準法に基づいているはずです。
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