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社労士の資格取得に向けて学習中です。
知り合いが足場屋で正社員として勤務しているのですが、賃金と労働時間が割に合っていないな。。。と思ったので実務に向けて質問させていただきます。
現在賃金は日当15500円、所定労働時間は8時間、残業時間については60時間超えと給与明細に記載されていました。
しかし、実労働時間は朝の6:30~19:00、6:15~20:00といったものが多く、現場作業後の積み込み作業は残業として取り扱われていないため一日の労働時間は8時間で『みなし残業として60時間』という労働形態になっているのだと思われます。
積み込み作業は使用者の指揮命令下に置かれているため、労働時間とするのが当然であり、その会社が1年単位の変形労働時間制を導入していたとしても1日10時間以上労働しており勤務は月曜~土曜×5週で、明らかな超過勤務であり、割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、、、
さらに就業規則等で祝日は所定休日とされているのにもかかわらず、所定休日に出勤しても割増賃金は発生していないようなのです。
それに加え今年7月以降の給与明細が手元に渡っていないとのこと・・・。
6月以前のものですが、給与明細の総支給額は約30万、手取りが24万円という記載がされていました。
有給という概念がないらしく、休んだら休んだ分だけ給与が一日の日当分減額されるというのです。
また、勤務時間についてはタイムカードなどで管理されているかは定かではないのですが、未払い分の賃金については過去二年にさかのぼって請求できますよね?
かなり有名な企業ですので、会計士や社労士がバックについているはずなのですが、いわゆるブラックと名の付く方が担当されているのでしょうか…?
現場仕事についての暗黙の了解(?)やルールは全くわからないですが、このような労働形態は明らかな労基法違反になりませんか?
というか、労基法+安衛法にも違反しまっくっているように感じたのですが・・・
上記のような雇用形態の場合、労基法上これはOK、これは違反というものがこんがらがってしまい、どこからどこまでが許容されるのかがわからなくなってしまいました。
今後の試験勉強のためにもご回答いただけますと幸いですm(__)m
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ん~ カットではなく働いた日数分の支給で、給与形態が日給なんだと思います。
自分の会社でもこの形態の社員がいて、事前に有給休暇に充てるとしておけばその日は有給になりますが、そうでなければ休みは無給です。(日給なので)
もっとも有給休暇の使用を申請しても上司が受け付けないということなら話は別ですけど・・・。
有給休暇の義務化も始まったことですし、全く使用できないということならもっと上の人間に相談するのもいいかもしれませんよね。
社労士、少し問題見ましたが、細かいんですよね。
挑戦するなら本腰入れて真面目にやらないと・・・。^^;;;
なるほど、、、
ただ、労基法上、労働者が有給を付与されて、有給を消化しておらず、10日以上所有している場合、使用者は5日を残して有給を取らせる義務が発生するんですよね。
そもそも本人が雇用契約時、労使協約や36協定等に関する事項記載された書面を発行されていないというので、この時点でもアウトですよね、、、
やはり労基に行って相談するか、社労士事務所で相談するのが現実的な気がしてきました( ; ; )
ありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
給与形態は日給月給でしょうかね。
有給休暇はあるはずで、仕事がある日に休むというよりは、仕事がない日を有給休暇に指定するというような使い方になると思います。
就業時間前に現場入りするのは残業にはカウントしません。
これはどこの建設会社でもそうじゃないかと思います。
その微妙な時間があることも鑑みての見なし残業なのですが、まあグレーになりますよね。
自分の会社(中小の建設業)でもかなり濃いグレー部分もありそうですが、ただ、その分各自の裁量に委ねているところもあって、社員の不満はそれほどないようです。
忙しい時期には30日連続勤務なんてときもありますが、休めるときにはまとめてでも休むように指導しています。
当然、年単位の変形労働時間制で、一応現状で労基の検査も通ってます。
社労士、まだ本格的には始めてませんが、私も勉強しようかと思っているところです。
でも、実際の職場と試験の勉強とはある程度切り離して考えた方がいいと思いますよ。
自分も建設会社勤務なので分かりますが、厳密に考えると「?」が並びますから。^^;
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回答ありがとうございますm(_ _)m
現場入りを早くして終わりを早くする、というのはわかるのですが、労働開始じかんが8時だったとしても終了休憩時間を含んで17時になりますよね?
その場合2時間の残業でみなし残業が60時間、というのはわかるのですが、それ以外の割増賃金については未払い、ということになりませんでしょうか、、、?
そして有給があるのにも関わらず休んだ日の給与をカットされているのは、やはり労基法アウトになるんですね、、、。
社労士の勉強、お互い頑張りましょうね!
やればやるほど現場仕事のグレープラスブラック部分に???がいっぱいでてきましたよ笑