現実的なところを教えていただきたいのですが、
一般的に言われる「弁護士」という職業はドラマや漫画みたいに、
自分で事件を捜査したり、証拠を集めたりと、
探偵まがいのことをするのでしょうか?
またそういったことをしても問題ないのでしょうか?
もしそういったことをする場合、
依頼者から別途調査費用などを徴収しているのでしょうか?
お教えください。
私のイメージですと、証拠をそろえるのは依頼者が行うべきことであって、
弁護士さんは、書類の手続きや相手方との交渉、裁判での弁護などを行うのだと思っています。
仮に弁護士事務所として証拠集めに協力するのであっても、
弁護士自らが動くのではなく、そのスタッフやあるいは探偵に外部委託するのではないかと思っています。
ですが、どうも映画やドラマや漫画や小説を見るに、
お前は名探偵コナンか!とツッコミたくなるようなシーンを多々見かけます。
検察についても同様です。ドラマHEROで、キムタク扮する主人公は、
しょっちゅう事務所を出て、何かを調査しています。
そんなこと常識的にありえるのでしょうか??
書類の整理だけで忙殺されているイメージがあるのですが、
その辺のところはどうなのでしょう?
詳しい方お教えください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも「捜査」とは、刑事訴訟手続において捜査機関(主に警察。
正確には、海保なども入る)が行う訴訟の準備行為としての被疑者の身柄の確保と証拠の保全活動のことです。ですから、捜査機関でない弁護士が行う証拠の収集活動は捜査とは呼びません。つまり、定義上該当しない、だから呼ばない、ただそれだけです。弁護士が証拠の収集活動をしてはいけないという理由はありませんから、必要とあれば当然、証拠収集を行います。特に刑事事件では被疑者は身柄拘束を受けていることも少なくないので自分で証拠収集なんてできません。誰が代わりに証拠収集するかと言えば当然弁護人となる弁護士。
検察官は公訴官であると同時に捜査機関でもありますから“当然”捜査ができます。特捜でなくても捜査できますし、実際にします。送致を受けた事件についてはほぼ確実に補充捜査を行います。被疑者の取調べはその代表。そもそも検察官作成の供述録取書と警察官作成の供述録取書では証拠として法律上の位置付けが違うので検察官の取調べは公判を前提とするなら結構重要です。現場に一々出て行くことはそんなにありませんがね。ドラマはしょせんドラマ。
また、警察への指揮、指示の権限は捜査を誰がするかとは別問題です。ですから縄張りなんて関係ありません。一般的指示、一般的指揮は普通にやります。
ってか、一般的指示とか一般的指揮がどんなもんか知らないんでしょうな。一般的指示というのは、簡単に言えば捜査一般についての基本的な指示。書式とかの指定も入っているくらいなので逆にこれをやらないと実務は回りません。一般的指揮というのは、抽象的な犯罪についての捜査の態度、方針を示すこと。例えば選挙期間中に選挙違反取締りを強化するような指揮とかそんなの。これも当然普通にやること。縄張りもへったくれも無いです。
なお、実際の捜査活動はほとんど警察がやっているのは事実。しかしそれは一次的な捜査権は警察にあるということで警察にまずは任せるという建前があるのと、検察官の数が少なく、とても手が回らないという本音があるから。だから数の少ない特別な事件は警察を差し置いて捜査するわけですよ、特捜部などが特に。
No.8
- 回答日時:
ちょっと勘違いがあるようですが、弁護士が証拠を収集すると言っても何から何まで弁護士本人が直接やるわけではありませんよ。
被告人の友人が集めてきた証拠を弁護士に渡して弁護士が内容を精査してどれを証拠申請するかとかそういうことはいくらでもあります。弁護人たる弁護士が証拠収集するという表現を、“文字通りに”弁護士本人が直接自らの手で全ての証拠を集めると考えるのはちょっと融通が利かなさ過ぎ、有体に言えば読解力に問題があるというものです。
No.7
- 回答日時:
>外部に委託するなりした方が良いのにと思うのですが、
そういうわけにはいかないのでしょうか?
弁護士が直接、調査すると支障が出る場合等、さまざまな理由で
興信所に調査を依頼する事はあります。
No.6
- 回答日時:
ANo.4です。
一つ書き忘れました。被疑者を勾留(“拘”留じゃありませんよ。区別も付かない回答者がやたら多いですが。勾留と拘留の区別が付いていない人の言うことは信用してはいけません)する場合に勾留請求するのは検察官にしかできません。勾留請求も当然、捜査活動の一環なので身柄事件において検察官は必ず勾留請求という捜査活動を行っているということです。
そもそも、捜査というのを捜索、検証などだけだと思っているのかもしれませんが、代表格は被疑者の取調べだし、勾留請求などそれ以外にも色々あります。少なくとも送致を受ける事件については、全てを検察官がやらないにしても逆に全てやらないということもありません。
No.5
- 回答日時:
「よくわからない」というレスポンスを付けられていますが、それはあなたがよくわかっていないのと、思い過ごしが随所にあるからでしょうね。
質問にも「お前は名探偵コナンか!とツッコミたくなるようなシーンを多々見かけます。」と言いますが、それ前にあなたは弁護士が何をするのかわからないわけでしょ。
分からないのに突っ込むっていかに固定観念で物を見ているかわかります。
弁護士といってもいろいろなケースがあり、費用をかけたくないからと極力原告が自分でやって書類の作成と出頭だけをお願いするケースから、会社の顧問弁護士のように会社の法務担当部門として、あらゆる調査などをするケースなど様々です。
たとえば東京都庁には弁護士が都の職員としています。
ですから原告が動くのか、弁護士が動くのかはケースバイケースです。
費用についても以前は日弁連で報酬規定がありましたが、現在は撤廃されて自由裁量になっており、グロスで受任する人もいれば、タイムチャージで受任する人、顧問として月定額で受任する人など様々です。
さらに言えば、弁護士としての主義主張を押し通す目的で押しかけて無料で弁護すると言うのもあるでしょう。
典型的なのは光市の母子殺害事件で被告が頼んでもいないのに死刑反対論者の弁護士が20名近くも集まるといったこともあります。
あるいは霊感商法問題に取り組んでいるある弁護士、中核派と係わりのある運動家だったと一部のニュースサイトで話題になっています。
このように訴訟が何頭の運動に飲み込まれてしまうこともあり、こういった場合は弁護士は無料で受けている事もありますね。
また、弁護事務所も数百名がいる殆ど会社の弁護士事務所で組織的に弁護するケースから、一匹狼で弁護士一人と事務員しかいない弁護士事務所まで規模も様々です。
つまり、あなたは「弁護士はこうである」という固定観念でみているからこういう疑問がわくわけです。
詳しい解説ありがとうございます。
ケースバイケースで事件を調査するのですね、
大変参考になりました。
もっとなんというかこまごまとしたことは、
従業員を雇うなりアルバイトを雇うなり、
外部に委託するなりした方が良いのにと思うのですが、
そういうわけにはいかないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
捜査ではなく調査です。
任務を遂行する上で必要なことです。
逮捕権や押収権はありませんがね。
以上
えーと、簡潔すぎてよくわかりません。
調査も弁護士さんが一人で全部行うということでしょうか?
調査が難航したとしても別途費用はかからないのでしょうか?
例えば私が見た漫画ですと、ネットオークション詐欺の犯人調査に、
IPアドレスから犯人を割り出して東京から熊本に出向いて、
犯人の実家に上がりこんで物的証拠を発見して、犯人から証言を引き出すということをやっています。
苦労して勉強して弁護士の資格をとってまで、
弁護士本人がそんなことをしなくちゃならないのでしょうか?
まったく割に合わない気がするのですが。。
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