プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

本来はお薦めの占い師を紹介してほしいのですが、
宣伝扱いになるみたいなのでおそらく誰も回答してくれないと思います。
では、自分が名前だけ知っている占い師の○○先生について
「○○先生に鑑定してもらって実際当たっていましたか?」
などといったような内容の質問は違反でしょうか?
質問形式は違ったとしても個人の名前を挙げる時点で
この場に相応しくない質問でしょうか?

 ※当たるか当たらないかは個人の感覚によるなどといった事は置いておいて、 
  利用規約上の問題としてどうなのでしょうか?

A 回答 (5件)

なかなか判断が難しい問題です。



例えばある病気についての質問に対して「○○という薬を飲みなさい」という回答は医療行為と見なされて×ですが、「自分は○○という方法で治しました」と言う回答ならば自分の実体験の報告ですから○でしょう。

ある製品についての質問に対して、根拠を示さずに「○○社のものがお薦めです」「××社はダメです」と回答すれば宣伝行為ないし営業妨害と見なされるでしょうが、「自分は○○社のものを使っているが、これは○○の点で優れていると実感した」という事実の回答なら問題ないと思います。

以上は回答をする側の問題ですが、質問する側は「○○の病気に良い治療法を教えて下さい」「○○の製品を買おうと思いますが、どんなもんでしょう?」と質問すること自体は何の問題もないと思います。あえていえば、最初に「(風評ではなく)ご自分で経験のある方(または使ったことのある方)のご回答をお待ちします」と一言添えておけばよろしいわけです。

さてご質問の件について判断が難しいのは、「占い」というものの性質に関わってくる点です。
> ※当たるか当たらないかは個人の感覚によるなどといった事は置いておいて
……と割り切れない問題だからこそ難しいと思うのです。

これが工業製品の性能であるとか、人気のグルメのお店の味であるとか、ある程度万人が納得できる客観的性質のものであればまだ良いのですが……。

ご質問の「占い」に関する件では、たとえ個人の体験談であっても「客観的に正しい」とは言い切れない性質のものです。それについて「○○先生に鑑定してもらって実際当たっていましたか?」という形で質問を投げるたとすると、「当たった・外れた」いずれの回答が寄せられたとしても、それは「個人の感覚」の範囲の回答であって、万人が納得できる客観的な回答効果としては「宣伝行為・誹謗行為」のいずれかが浮かび上がってしまうわけです。
結局、このサイトの運営側としても、回答を削除対象と判断する可能性は高いと思います。
要するに「当たる・当たらない」という質問のし方に問題があると考えます。

そこでアドバイスですが、例えば次のような質問にしたらいかがでしょう。
「○○の地域で営業しているお薦めの占い師を、何人でも良いので教えて下さい。実際に鑑定してもらった方からのご回答を希望します」
 こうすれば複数の占い師が推薦されうるわけですから特定の業者に対する「宣伝」「誹謗」にはあたりませんね。結果として一人を推薦する回答しか寄せられなかったとしても、それは質問者さんの落ち度ではありませんし、規約に触れることも無いと思います。

なお、私自身は「占い」は信じませんが、「占いを信じる人」の人格を否定するつもりはありません。
また、「占い師」の真価とは「当たる・当たらない」ではなく、一見のクライアント(お客)の人生上の迷いに対していかに的確なアドバイスを与えられるか、であると考えています。
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ルール上「不可」ですが、常識で考えても「不可」です。


悪意のある複数人がグルになれば、特定の商品や役務提供を宣伝したり中傷したりすることが可能になるからです。
しかし、現実には「どのプリンターが良いか?」「×社のほうが目詰まりするそうだ」などというやりとりが、きょうもありました。
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占いが当たると回答すれば「営業宣伝行為」に、当たらないと回答すれば「営業妨害」に該当すると判断されそうです。


どちらも禁止事項に該当します。

OKWave ヘルプ - サービス利用の関連ガイド:禁止事項
http://service.okwave.jp/okwave/prohibition/
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利用規約なんか気にしないで、実際に質問してみればいいんです。


ダメなら削除、OKならそのまま。

削除されたとしても、あなたに実害は全くありません。

ここを長く利用している会員さんでも、利用規約を熟知している人なんて皆無だと思いますよ。
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いわゆる「禁止事項」の


■企業等の信用を毀損したり、業務の妨害となるおそれのある投稿
に抵触するんじゃないかな?と思います。

「占い師」というのは、その名前そのものが「カンバン」なわけです。
これは企業の「社名」と同じく、特定のものであります。
従って「占いが外れた」「少しも当たらない」などと書かれるのは「営業妨害」と言えると考えます。
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