dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

同居の祖母(父の母)が長年、JAの自動車共済に加入していましたが、3年ほど前に、自動車の運転を辞めることにし、共済も脱退しました。その際にJAの職員から、家族が自動車を買い増ししたときに等級が引き継げるようにと、中断証明を発行してもらったようです。
最近、私の姉がアルバイトをすることになり、通勤のために中古で軽自動車を購入しよう、と話しています。
母(同居、父の妻)が現在乗っている普通車を姉が使い、母が新しく軽自動車を買うか、姉(同居、祖母の孫)が新しく軽自動車を買うか、のどちらかのようです。

そこで質問ですが、

1.中断証明は現在でも有効でしょうか?
2.契約者や被共済者が異なる場合でも、等級は引き継げるのでしょうか?(被共済者は祖母だと思いますが、契約者は2年前に亡くなった祖父(父の父)かも知れません)
3.等級が引き継げる場合、JA共済でないといけないのでしょうか?
他の家族が全労済のマイカー共済に加入しているので、できれば全労災にしたいです。
4.そのほか、注意事項があれば教えていただけると有難いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

中断証明の契約者(記名被保険者)と同居してるという前提であれば


1→中断証明保持期間は10年間です。有効です。
2→等級継承できます。
3→他社、他共済でも中断証明があれば、継承するはずです。

中断証明、契約者と同居前提であれば親族どなたも継承できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

できるとのことで、安心しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/24 20:31

NO1の回答通りですが補足です。



その中断証明書の記名被共済者が生存しておればOKですが、
死亡しておれば、死亡と同時にその中断証明書の効力は消滅
しますので、使用できません。

契約者ではなく、あくまで記名被共済者で判断してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

記名被共済者は祖母だったと思いますので、大丈夫だと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/24 20:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!