プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、あるアルバイトの方から「シフトに入れてもらえない。」との苦情がありました。
アルバイトを採用する際に雇用契約書は交わしています。
勤務時間のところには働ける時間帯を記載してもらっています。
ですが、アルバイトの場合、他の方とのシフトの絡みもあり、雇用契約書で交わした時間通りシフトに入れない場合も出てくると思います。
でも、その方は雇用契約書を交わしているのだから。という言い分です。

そういった場合、雇用契約書に「実際はシフト表によって左右します。」などの注意書きを盛り込んだほうが良いのでしょうか?
また、それは法律上有効なことなのでしょうか?
それとも、雇用契約書を交わす時、きちんと説明をして納得していただいた上、押印してもらうという形でも良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

かつてアルバイト等の採用担当をしていたことがあります。


一般的な雇用契約書は、勤務の条件を記しています。
例えば、賃金(自給)、残業時の割り増し賃金(自給)、
交通費の支給の有無、勤務期間などを書面で明示して契約します。

シフトに入れる入れないは、一月あたりの最低賃金保証にも関わりますし、
仕事量の多少や現場の判断裁量によって必要人員は変動しますので、
雇用契約書には、具体的な勤務可能日時などの細かいところまでは入れません。

現状、もし、雇用契約書に、細かな勤務可能日時を入れているのなら、
それは省いて、ただ雇用期間を明示するに留めておいた方が無難です。

そして、雇用契約書とは別に、相手の都合も配慮するならば、
「希望勤務日時表」などの簡単な書類表を作っておいて、
それに記入させて別途提出させると良いでしょう。
その際に、必ず、希望通りのシフトになるとは限らない旨の説明や、
その提出書類に、その旨明示しておくと良いでしょう。

また、その後の、運用については、
特定の勤務者に出勤が極力偏らないように配慮する人員管理は必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

究極のところは店長の力量によるのでしょうか。
不公平なく、分け隔てなくシフトを組んであげて。
スタッフフォローも大事ですね。

お礼日時:2008/09/25 15:11

> 先日、あるアルバイトの方から「シフトに入れてもらえない。

」との苦情がありました。

会社都合の休業として処理すれば、必ずしもシフトを入れる必要は無いです。
賃金の6割を支給し、会社都合の休業として処理してください。


> 雇用契約書に「実際はシフト表によって左右します。」などの注意書きを盛り込んだほうが良いのでしょうか?
> また、それは法律上有効なことなのでしょうか?

不当な条項は、
「文句を言ったらブッ殺す。」
の注意書き並みに意味がありません。


> それとも、雇用契約書を交わす時、きちんと説明をして納得していただいた上、押印してもらうという形でも良いのでしょうか?

「週に3日以上のシフト。」
「週に1日以上のシフト。」
どっちの方が求人が集まるか?って事ですが…。

雇用契約書を交わす時では、採用希望者に取っても迷惑ですし、お互いに時間と手間を浪費しますから、求人票に明記する方が良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/09/25 15:20

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