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親の知人がステージ4の状態で長期入院、手術をしました。生活保護を受けているようなのですが、年金が一度にたくさん入り、保険の満期などもあり、医療費が10割自己負担しなければいけないという話を聞いたのですが、生活保護の仕組みでそんなことはあり得るのでしょうか?資金があるのに生活保護が? 生活保護を受けているのに10割負担とは一体どういうことなのでしょうか。

A 回答 (6件)

No.2の方のやり取りを拝見して補足です。



医療機関にかかったときの「一部負担」に関して、生活保護と健康保険との仕組みに誤解があるように思えます。
「3割負担」というのはあくまでも健康保険制度上での取り決めです。
保険未加入者が、3割だけ払ってあとの7割分を医療機関はどこに請求するのでしょう?
普段の生活で一定の収入があり、毎月の保険料くらいは負担能力のある方は当然被保険者として健康保険に加入し、その加入者という証として保険証の交付を受けます。その方であるからこそ、3割負担となり、医療機関はあとの7割を保険者に請求します。
生活保護受給者であっても、一定の収入があり保険加入が可能な方は加入いただき、その他の生活費に対して保護費が支給されます。
つまり生活保護者であっても健康保険に加入する方はあり得ます。

逆に毎月の保険料の支払い能力もない方は、健康保険料も含め加入できないわけですので、無保険者としてかかる医療費は全て生活保護より賄われます。
この場合、10割分そっくりが保護費より医療機関に支払われます。

さて、ご質問の方の場合、この健康保険加入者かどうかによります。
加入していれば3割負担が普段より求められ、臨時収入があった時だけもなにもありません。

逆に普段より無保険の方は、当然ながら医療費は保護費より支払い給付となりますが、質問のように臨時収入があったときには、その収入分までは仮に医療にかかったときには10割分を医療機関に支払います。
これは、一般に仕事を持ちつつ義務である保険料の支払いを滞納していて給付資格に制限がかかっているひとも、当然ながら10割の請求を受けます。

3割というのは健康保険に入っているかどうかであって、生活保護かどうかではありません。元より生活保護と健康保険は別の制度です。

ですので生活保護受給者が、普段は保険料の納付もしていないのであれば、それは未加入者であって保険証も持たないのに、収入のあったときだけ3割の支払いを求められるはずがありません。
繰り返しますが、あとの7割はどうなるのでしょう?

保護受給者が10割の請求を受けることは大いにあり得ます。その時だけであっても、それなりの収入を得たのですから。そして無保険者であったのですから。

ご質問の「生活保護を受けているのに10割負担とは一体どういうことなのでしょうか。」とは、生活保護であり普段は保護費で一切の面倒を見てもらっていながらも、収入がありそれでまかなえる範囲については、かかった医療費全額(10割分)を自身で負担してください、という意味です。
保護受けている・いないではなく、健康保険に入っているか・いないかで3割か全額かが分かれます。

保険料も払っていないひと=無保険者が3割の負担を求められることはあり得ません。
3割は自身で、7割分だけ保護費からというのもあり得ません。
3:7は健康保険内のルールであり、生活保護の中には関係ないことです。
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この回答へのお礼

生活保護と医療費の関係を調べても詳細に掲載されているものがなかなか見つけられなかったのですが、本当によく分かりました。健康保険は別の制度として考えなければいけないのですね。10割という内容も理解出来ました。
入院直前まで健康保険に加入していたようです。入院と同時に生活保護となったようで、一番大変な高額医療費を、生活保護を受けたことによって健康保険未加入となり、臨時収入ありということで10割負担ということになったのだと思います。仕組みを理解しないで生活保護者になるとそういうことがおこりうるのですね。なぜそんな大変な時期に収入が出てくるのか?と思いますが。生活保護者が健康保険に加入出来るというのも私は知らず勉強になりました。収入があるのに生活保護に早くに甘えた落とし穴なのかもしれませんね。

お礼日時:2008/10/09 19:00

生活保護受給者は、国民健康保険の加入者となることはできませんが、社会保険適用事業所で働いていれば健康保険加入者にはなれますし、別世帯認定となっている子供から仕送りを貰っていれば、子供の健康保険の被扶養者になることもできます。



生活保護は、定額が支給される手当等とは違い、基準生活費と収入の差額分を支給する制度なので、多額の一時収入があって基準生活費と収入が逆転すれば、過払いとなって返還が発生します。

健康保険の加入者又は被扶養者であれば、医療費の7割は健康保険の負担で、生活保護で給付されるのは3割分ですから、3割分が返還額の上限になります。

健康保険の加入者又は被扶養者でない場合は、医療費の10割が生活保護で給付されているので、医療費全額が返還の対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。生活保護といっても様々なケースバイケースがあるという状況がよく分かりました。生活保護者の学資保険の保持の記事なども目にしたことがありますが、保護と保険の関係に少々複雑さを感じてしまいました。

お礼日時:2008/10/10 16:38

年金が入って来たりすれば、それは収入認定されます。


ですから、返還を求めて医療扶助を続けるか、返還や保護の廃止
までいかなくても、その収入とみなされたものは保護費以前に活用
させることになります。つまり現在は保護の廃止まではしないけれど、
医療費は全額自己負担でやってね。というケースワーカーの判断で
そうなったんでしょう。
(他法活用の原則)
うちの福祉事務所では、保護費の半年分を超える金額が預金を含めて
資産となった時点で、一旦、保護を廃止してます。
手持ちがなくなって来たら、再度申請を受理してます。
傷病世帯だろうと、障害者世帯だろうと無関係です。
質問者様の知人の場合はかなり甘い、福祉事務所だと思いますよ。
うちは容赦ないです。
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この回答へのお礼

普通は、保護廃止になる状態だということなのですね。収入があるのですから。ケースワーカーさんの判断も福祉事務所によって違うこともあるんですね。治療はずっと続くわけですから、廃止して健康保険に加入し直し、最終的に再受給の道をとるべきなのでしょう。
医療だけではなく、様々な扶助もそのケースワーカーさんが適当と判断したものが与えられるんですね。規定はありますが、受給者の環境は10人10色でしょうから、判断って難しいところもありそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/10 12:25

#2です。



知り合いが、癌になったときに、医療扶助を受けていたことがあり、保険を持っていたような記憶があったので、勘違いしていたみたいです。

ちょっと調べてみたら、国民健康保険法の第6条「適応除外」の9項に「生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者」という条文がありました。

ということで、10割負担は10割負担みたいです。
知り合いは、入院直前までは職についていたので、社会保険の関係だったのだと思います。社会保険のほうは、上記の条文は関係ないようですので・・・

ただ、やはり不動産や預金、生命保険などは、全て生活のために活用しきってから、どうにもならなくなったら保護を受けることはできないと思います。
また、以下のURLの自治体のWebページが見やすくまとめられていますが、「生命保険の解約返戻金や保険金(満期、特約)を受け取ったとき」「各種の年金、手当をさかのぼって受け取ったとき。」は医療費なども含む保護費を返還しなくてはならない旨を記述してあります。

http://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/benricho/hoken …

返還の際には、10割全額返還しなくてはならなくなると思います。
受け取る金額が大きく、保護費等を返還してもまだ残るようなら、少なくともそれがなくなるまでは、生活保護は受けられなくなるでしょう。その後の医療費は国保に加入して、対象なら3割の負担ですむとは思います(専門家でないので・・・すいません)。その後、また保護を受けることにはなるのではないかと思いますが・・・

知り合いのこともあり、国民皆保険制度などのことも眼にしたことがあったので、知識不足と勘違いだったようです。
まあ、どの道、お父上の知り合いには、臨時収入は残らない、ということになるとは思いますが・・・
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この回答へのお礼

保護費の「返還」ということなんですね。健康保険を持っているか、持っていないかで、医療費の支払い方が変ってくる。健康保険もなく生命保険もない状態で、高額医療費10割… 怖いですね。

お礼日時:2008/10/10 11:56

こんにちは



そのような状態で、生活保護を受けていたようなら、医療福祉の適応で医療費も全額負担してもらっていたことと思います。

単純に考えれば、収入があったので、一般の人が支払うべき医療費の3割分は収入の範囲内で収めなくてはなりません。また、当然ですが、社会福祉を受けている以上、年金の給付金もすべて行政のほうに支払われます。

そのあたりを勘違いなさったのではないかと思います。
普通の生活保護でも、収入があれば、その分、給付金から差し引かれます。
今までまったく負担していなかった医療費に対し、3割負担することを全額負担と勘違いなさっているのではないかと思いますが・・・

当然ですが、財産があれば生活保護を受けることはできません。
生活保護を取るか、一時的な収入を受け取るために生活保護を辞退するかになってしまうと思います。そのあたりを、屈曲して説明されたか、間違えて解釈されたかだと思うのですが・・・

それにしても、保険の満期、ってのは疑問ですね。満期になって、お金が受け取れるということなんでしょうか?保険にもいろいろ種類があるのでよくは知りませんが、普通満期になれば積立金などが戻ってくるような保険なら、生活保護を受ける以前で解約、ということになると思うのですが・・・
何の保険なんでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。素人の私には、何か不自然に感じていましたが、なるほどそういうことだったのかもしれませんね。医療費の請求が相当高額だったことから、10割と勘違いされたのかもしれません。
また、保険はどちらか分かりませんが、すでに受け取っている状態では、生活保護は受けられるはずはないと思うのですが。。。
臨時収入があることを申告していなかったとかいうことだったんでしょうか。色々な種類の扶助の適用があるようですが、医療扶助が受けられない時点で保護は停止されているということなのでしょうか。。。

お礼日時:2008/10/09 14:31

生活保護自体が、必ずしも皆に一律の金額が給付されるわけではなく、個別に違います。


簡単にたとえ話となりますが、法の認める「最低生活基準」として一人のひとが月に20万必要と認められているとします。
ある方は全くの無収入であれば保護費は20万円支給されます。
ある人はわずかながらも毎月5万円の年金収入があるとすれば、保護費は差し引きの15万円支給されます。

またひとによってはちょうど20万円の年金収入があるとすれば、平常はそれで暮らしていただくとして、出産や入院、葬祭など臨時的にまとまった費用がかかる場合に備えて、出産時、医療費単独給付や葬祭単独給付など、その際にだけ保護費から給付がある方もあります。

ご質問の方の場合、本来平常時の所得状況から保護費は算定され給付を受けておられる中で、臨時的であれ何かしら収入があったときにはそちらを優先に相殺査定され、一部であれ、全額であれ、その所得額の分だけ保護費が減額・停止されることは公平な手続きであり、かかった医療費全額(当然保険未加入者であればの話です)を負担いただき、それを含めた臨時収入額の償却が終わるであろう月から平常の給付が再開されることとなっています。

要するに公的金額で賄っている保護費ですので給付用件はシビアでして、臨時収入はもらい得!とはならないわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。具体例までいただき大変参考になりました。
病状が重く、仕事もしてない方の場合、特別な適用がされているのだろうか…と思いましたが、やはり重病者も臨時収入はきちんと収入とみなされるのが当然ということですよね。臨時で200万円以上収入があるのに、「生活保護を受けている」、「医療費は数十万自己負担」という話は、私もちぐはぐで首をかしげました。やはり誠意をもって、自分の生活を対処していくべきものですね。

お礼日時:2008/10/09 15:04

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