
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
昨日までということは、10/17までだった、ということでよろしいですね?
この場合はうっかり失効ということになります。茨城県警のうっかり失効の説明ページをご覧ください。
うっかり失効は免許の再度取得ということになりますので、更新とは異なります。ただし、試験については適性試験のみで、学科・技能は免許が切れて半年以内であれば免除となります。
運転免許センターで手続きをすれば即日発行ですので、その日のうちに免許を手にできます。
警察署での場合、数週間かかります。(HPには警察署での手続きについて記載がありませんが……その点は一度問い合わせをなさった方がよろしいかと)
普段運転なさるかたなら、週明けに免許センターへ行かれるのが吉でしょう。
また、ちょっとそこまでだから……と今運転すると、捕まった場合に無免許運転ということになり、欠格期間1年で、1年後に本当に最初から免許の取り直しとなります。
技能試験や学科試験の優遇措置が一切受けられなくなりますので、この週末の間はなんとか我慢してもらうようにしなければなりませんね。
参考URL:http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/03_menkyo/02_s …
No.5
- 回答日時:
私も以前一度経験していますが、住民票と写真を持って免許センターで新規に取得扱いになります。
旧免許も(期限切れの物)確か持参したと思います、更新ではなく新規取得扱いで月曜日に免許センターで手続きが出来れば(内容は適性検査だけです、その他の試験は免除です)その日のうちに新しい免許が出来ますが、数種類の免許を今まで持っていれば結構費用も掛かりますし取得月日がすべて同じ日に成ります(検問で見せたら高価な免許だと笑われたことも有ります)
間違いなく新しい免許を手にするまでは無免許に成りますから絶対に乗らないようにして下さい。
なお、私の場合は30日程度経過していて焦ったので、すぐに地元の警察で聞いてその後処理しましたが結構面倒でした(難しいことは有りませんが)
No.2
- 回答日時:
http://www.ibaankyo.or.jp/Kousin.htm
「特定失効者講習」の欄を参照してください。うっかり失効は6か月以内です。
なお茨城県警への問合せ先は、交通部・運転免許課となります。
「特定失効者講習」の欄を参照してください。うっかり失効は6か月以内です。
なお茨城県警への問合せ先は、交通部・運転免許課となります。
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