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国土交通省(関東整備局)の経営事項審査を受けるのですが、確認書類の中に工事経歴書に記載されている工事に係る工事請負契約書の写し又は注文書及び請書の写し(審査対象建設業の種類毎に工事経歴書の記載順に上位から10件。10件に満たない場合は全て)となっていますが、制度が変わって工事経歴書の記載方法が、元請工事を先に記載するようになりました。今までは、金額の多い順に記載していたので記載順の通り上位10件の注文書を提出していたのですが、新しい工事経歴書は元請工事が先に(上位に)記載されますので、金額が少なくとも元請の上位物件について注文書を提出する事になるのでしょうか。また、物件によっては注文書はあるが請書がない場合もあります。請書がないと受付してもらえないでしょうか。
どうかご教授御願いいたします。

A 回答 (2件)

> 金額小でも元請物件を優先し、その順番通りに注文書などを提出すればいいのか知りたかったのです。



お察しの通りです。

一方請書なしについては、はねられた業者さんの出現をまつしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
念のため国交省にも確認して回答いただきましたが、やはり金額上位でなく記載の順番通りに上位10件とのことでした。
有り難うございました。

お礼日時:2008/10/28 08:41

業種ごとに元請工事(JV含む)が先に来ますが、元請額の7割に達するまでです。

(以前は、その業種の工事高の7割でした。そしてこの元請額も審査対象になりました)。
ですので元請の軽微な工事(税込み500万未満)は、10件に達するか、元請7割達すれば、それ以降書かなくてよく、つづけてその他の工事(下請)を書き、その業種全体の7割に達するか、軽微な工事10件書けばおわりです。
http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/city_park/constr …

注文書があって請書がないというのは、へんでしょ?
請書は印紙を貼って「質問者」さんが作って出す文書なのですから。

参考URL:http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/city_park/constr …
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この回答へのお礼

回答者様
早速のご回答有り難うございます。ちょっと質問の文章が下手でわかりにくかったかもしれませんが、工事経歴書の書き方については回答者様の回答の通り理解しています。私が知りたいのは書き方でなくて、確認書類である注文書・契約書等が確認書類のチェック表の説明書記載では工事経歴書の記載順に上位10件(金額上位となっていない)となっているので、記載順であれば下請物件の金額上位より金額が少なくとも元請物件が上位にくるので、金額小でも元請物件を優先し、その順番通りに注文書などを提出すればいいのか知りたかったのです。わかりにくて申し訳ありません。請書がないケースは注文書の管理を営業部門に任せているため、困ったことにまれに請書のコピーを取り忘れて注文者に送ってしまったものがあるためです。いままで注文書のみでも特に指摘を受けずに済んでいましたが、請書がないことで指摘を受けた方がいるかお尋ねしたいです。

お礼日時:2008/10/24 08:55

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