
機器レンタル業を始めようと思っています。客先に弊社の固定資産である機器をレンタルする場合の設置工事には建設業許可が必要でしょうか?自社の資産に直営で工事するので、金額によらず、建設業許可の必要性は無いとも思えるのですが。前提として客先とはレンタル契約だけで、工事請負契約は無く、工事に関わる人件費も販売管理費として扱います。
もし、建設業許可の対象になるのであれば、許可の要らない、500万円以下の定義の範囲は、レンタル契約期間のレンタル料の合計とみるべきですか? 工事に関わる人件費などを工事原価としてその額だけで判断するのですか?
また、レンタル機器の設置工事を外注した時、外注先は建設業許可の対象ですが、弊社は施主(発注者)であり、建設業許可の必要はないと思うのですが。
ご教授ください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
具体的な業態分かり兼ねますが、建設業法の解釈には次にある過去の投稿が役に立つのでは
ないでしょうか。その中には「機械器具設置工事」言うものが含まれています。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8110704.html
営業・製造込みの据え付け・現場土木建築工事に関わらず業種が問題です。
設置される場所が客先になら、すなわちあなた側の立場はリースの客先から言わせれば元請け業者に
当たると思います。(また、工事の丸投げ的な発注は禁止されています)
自社の敷地内で自社の資産として運用するのであれば、施主(注文者)の立場でいられるのかな。
工事金額とは機器を(製品として)新たに造る場合には、工場製作費と内訳で区別できると思いますが
工事に関連しての機器の分解・輸送・据え付け・当座の試験運転・人件費・材料費・経費も合算です。
外注に関して工事を細分して発注しようとするにも、制限事項はあります。
1回に発注される金額に応じて許可の形態、安全上のいろいろな決まりが適用されます。
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