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施工体制台帳について質問です。
下請けで、工事を施工していますが、施工体制台帳の再下請通知書を提出していません。この場合、建設業法違反になりますか?
提出していない事によるデメリットはありますか?

A 回答 (1件)

こんにちは。


施工体制台帳の作成については
国交省のこちらの通達等を確認して下さい。

「施工体制台帳の作成について」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt …

施工体制台帳を作成する義務があるのは公共工事のすべての元請け業者と、民間工事では一定金額以上の下請け契約をする元請け業者です。
これらの工事で施工体制台帳を作成するためには、当然下請け業者には上位の請負業者(元請け、あるいは一次、二次……の請負業者)から再下請負通知書を出すよう要請がありますからそれを出さないのは建設業法違反。

但し、建設業法違反として行政から直接指導・ペナルティを受けるのは元請け業者。下位の下請け業者に対しては直接のお咎めは無いのが実情。
法的には何もなくても、上位の業者から「必要な書類を作れない、出せないような会社にはもう発注しないよ」となる可能性はあるかも。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明、ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/18 09:23

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