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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2の再入場です。
引用文献のソフトに引っ張られ、改行せずみにくい文章になってしまいました。 改めて回答します。(減殺請求権の期間の制限)民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
これは時効がいつまで有効であるのかを定めた条文です。 二つの日時が特定出来ます。 ひとつは相続の開始時点。 もうひとつは贈与または遺贈があったことを知った時点。 通常は後者が後に来るでしょうが、生前から公正証書などによって確認されている場合もあります。
この場合、A and B whichever come later すなわちA、B いずれか後に来る時点から一年間です。 それでは減額すべき贈与等があったことを相続の開始から一年以上経過して知った場合はどうなるのか。 その場合は相続開始から一年の時効が成立しますので、減殺の請求は出来ない。
ですから、減殺の請求権は長くて二年間と解釈されます。
No.2
- 回答日時:
(減殺請求権の期間の制限)民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。これは時効がいつまで有効であるのかを定めた条文です。 二つの日時が特定出来ます。 ひとつは相続の開始時点。 もうひとつは贈与または遺贈があったことを知った時点。 通常は後者が後に来るでしょうが、生前から公正証書などによって確認されている場合もあります。 この場合、A and B whichever come later すなわちA、B いずれか後に来る時点から一年間です。 それでは減額すべき贈与等があったことを相続の開始から一年以上経過して知った場合はどうなるのか。 その場合は相続開始から一年の時効が成立しますので、減殺の請求は出来ない。 ですから、減殺の請求権は長くて二年間となります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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