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必要から民法をみていて、第1042条が、「A及びBから1年間行使しないときは云々」という構成になっているので法律用語を調べると、「及び」は「並び」にと対比させての説明とか「より」の説明などはあるが、これを繋げたときがわかりません。「Aから1年」『又は』「Bから1年」というように解釈してよいのでしょうか。この条文は、このあとに「Aから10年云々」ともあるので、その関係もわかりません。教えてください。

A 回答 (3件)

#2の再入場です。

 引用文献のソフトに引っ張られ、改行せずみにくい文章になってしまいました。 改めて回答します。

(減殺請求権の期間の制限)民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

これは時効がいつまで有効であるのかを定めた条文です。 二つの日時が特定出来ます。 ひとつは相続の開始時点。 もうひとつは贈与または遺贈があったことを知った時点。 通常は後者が後に来るでしょうが、生前から公正証書などによって確認されている場合もあります。 

この場合、A and B whichever come later すなわちA、B いずれか後に来る時点から一年間です。 それでは減額すべき贈与等があったことを相続の開始から一年以上経過して知った場合はどうなるのか。 その場合は相続開始から一年の時効が成立しますので、減殺の請求は出来ない。 

ですから、減殺の請求権は長くて二年間と解釈されます。 
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(減殺請求権の期間の制限)民法第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。

相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。これは時効がいつまで有効であるのかを定めた条文です。 二つの日時が特定出来ます。 ひとつは相続の開始時点。 もうひとつは贈与または遺贈があったことを知った時点。 通常は後者が後に来るでしょうが、生前から公正証書などによって確認されている場合もあります。 この場合、A and B whichever come later すなわちA、B いずれか後に来る時点から一年間です。 それでは減額すべき贈与等があったことを相続の開始から一年以上経過して知った場合はどうなるのか。 その場合は相続開始から一年の時効が成立しますので、減殺の請求は出来ない。 ですから、減殺の請求権は長くて二年間となります。 
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>「Aから1年」『又は』「Bから1年」


→「Aから1年」『尚且つ』「Bから1年」というほうが成り立つかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。goo投稿欄活用は初めてで、諸登録からやったのですが、どこかで間違えてこのカテゴリーに入ってしまいました。
質問に関しては、具体性が少なすぎ不明確なので、改めて、法律の方に質問し直しました。

お礼日時:2008/10/23 18:22

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