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ぜひ教えて下さい。
弊社の年間休日が来年から100日になるようです。
世の中と逆行しているように思えます。因みに今年は103日でした。
就業時間と休み時間を記載いたします。
朝8:30〜17:30 お昼休み1時間10時と15時に10分間の休憩時間あり。
株式会社になっているので法人である事は確かです。
労働基準法からすると脱法行為のように思えますが如何ですか?

是非教えてください。
よろしくお願います。

A 回答 (5件)

「就業規則」や「労働条件通知書」でどのように書かれているのか?どのような手順で変更したのかが不明なので、原理原則だけ書きますが、どこが労基法違反(脱法行為)??



① 原則として「毎週1日の休日」を与えていれば問題ない。
  就業規則等に起算日を明記した場合には、特例により「4週間ごとに区切り、各4週間の中で4日の休日」となっていれば問題ない。
  そして1年は「52週と1日(閏年の年は2日)」であるから、100日の休日は適法である。
  ⇒④の説明を簡易にするために完全週休2日制であるとします。

② 労働時間とは、休憩時間を除いた拘束時間であり、原則は「1日8時間」「週40時間」の両方をクリアしていれば問題ない。
  そうなると1日の労働時間は9時間-(1時間+10分+10分)=7時間40分であるから適法。

③ 休憩時間は『労働時間が6時間を超えたら45分以上。8時間を超えたら(その日は通算で)1時間以上』となっているので、昼に1時間の休憩が有る事から適法。
  但し、休憩時間中に仕事をさせたら賃金の支払い義務が生じる。

④ 原則として週の労働時間を40時間[変形労働時間制の場合には例外もある]に抑えてあれば問題ない。
  ①の最後に書きましたように完全週休2日制であるならば、1週間の労働時間を単純に計算すると、7時間40分×5労働日=38時間20分となるので適法。

⑤ ①に書いた日数分の休日を与えずに労働した場合や②~④に書いた時間数を超えて労働した場合には違法となるが、労働基準法第36条に基づく届け出[世間では36協定と言います]に書いてある範囲内での休日労働や残業は違法とはならない。
  なお、違法であろうが適法であろうが、休日労働及び時間外労働・深夜労働に対する賃金は、本来の時間当たりの賃金×(1+法定割増率)で支払う義務がある。支払わないのであれば労基法違反。
  だけど、勘違いしては困るのは、例えば質主様の所定労働時間は7時間40分なので、法律では法定労働時間である8時間に達するまでの20分間は割増賃金を付けて支払う必要はない[時間当たりの賃金で良い。もちろん、割増賃金付けて支払っても良い]。

⑥ 4番さまが書かれている「不利益変更」は指摘としては正しいのですが、やり方を間違えていなければ個別労働者の同意が無くても適法となる。
  ちょっとページ数が多いと感じるかもしれませんが↓は厚生労働省hpにある解説書です。
  https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouk …
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この回答へのお礼

勉強になりました。
おかげさまでサッパリいたしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/11/08 20:01

賃金が同じままで休日数が減るという事は、時間単価の減額でもあり不利益変更です。


個別労働者の同意無き場合は違法。
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労働時間(言い換えると休憩時間)は問題ありません。

年間休日日数は労使が交渉して決めます。
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>朝8:30〜17:30 お昼休み1時間10時と15時に10分間の休憩時間あり。



10時と15時の休憩が、有給の休憩か無給の休憩かどちらかによって答えは変わってきます。

無給の休憩だとするなら、1日の所定労働時間は7時間40分です。
1年間の変形労働制であるなら、年間の総労働時間は約2080時間以内であれば合法です。

7時間40分×262日=2008時間40分となるので合法です。
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こんばんは



一日の休憩は妥当だと思います。

で、年間の休日は、土・日・祝日・お正月やすみ・お盆休みの他に何日あるのですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
上記以外の休みはありません。

お礼日時:2021/11/08 05:34

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