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11月1日に誕生日を迎えるため、今車校へ通っているのですが、4日前に実家へ自動普通二輪で事故してしまった時の再試験の通知が来ました。
再試験が行われる前に車の免許を取る事は可能でしょうか?
又、その上位免許を取得すると免除されるのは通知が届いてからでしょうか?それとも再試験を行う前なのでしょうか?
2度目の同じ質問になります、申し訳ございませんTT
すごい悩みの種なので、皆さんのお力をお借りできませんでしょうか?
よろしくお願いしますTT

A 回答 (2件)

こんにちは



>再試験が行われる前に車の免許を取る事は可能でしょうか?

道路交通法第100条の2第5項には
『基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、当該公安委員会に内閣府令で定める再試験受験申込書を提出して、再試験を受けなければならない。』と規定されています。

取れるかどうかは教習の進み具合により分かりません。
ただし、普通免許取得前に再試験で不合格になると普通二輪免許が取り消され学科教習の受講及び学科試験等の免除がなくなります。(今まで行った教習項目は無駄にはなりません。)

>その上位免許を取得すると免除されるのは通知が届いてからでしょうか?それとも再試験を行う前なのでしょうか?

再試験を行う前ならば免除されます。
でも、現在通っている取得しようとしている普通免許は普通自動二輪免許の上位免許にはなりません。普通自動二輪免許の上位免許は大型自動二輪免許になります。

万が一、普通二輪の再試験が不合格でも欠格期間はないので、現在通っている取得しようとしている普通免許は、取得することはできます。
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上位免許を取得すれば、再試験(ほとんど落ちるといわれて居ますが。

)は受ける必要が無いとなって居ますが、普通二輪と普通自動車は、系列が違います。

普通自動車免許で自動二輪には乗れませんので、上位ではないと思います。
また、普通自動車の再試験でも、自動二輪は上位ではありません。

自動二輪の際の上位免許は、大型自動二輪免許になると思いますよ。
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