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アメリカに行くにあたり国際免許を取得しようと思います。

しかし、日本の免許を取ってまだ1年未満です。
これでも取得できますか?

あと有効期限はどうなってますか?
旅行の間だけ有効なのか、日本のように何年間有効となりますか?

A 回答 (2件)

こんにちは



>日本の免許を取ってまだ1年未満です。これでも取得できますか?

免許を現在すでに受けていて、その免許が有効ならば1年未満でも取得できます。
しかし、小型特殊免許、原付免許又は仮免許しか受けていない者及び免許の効力が停止されている者は、取得できません。
(道路交通法第107条の7第1項)

>あと有効期限はどうなってますか?旅行の間だけ有効なのか、日本のように何年間有効となりますか?

国外運転免許証の発給の日から1年です。
「発給の日」とは交付申請者が現実にその国外運転免許証を受領したか否かを問わず、都道府県公安委員会が国外運転免許証を発給した日にことになります。
従って、この「発給の日」は、国外運転免許証の交付申請者が現実にその国外運転免許証を受領した日である「交付の日」とは異なります。
(道路交通法第107条の8)
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有効期限は1年間です。


それ以上滞在する時は、現地で現地の免許証に切り替えます。
取得後、1年未満は関係ありません。
http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/jap …国際免許証を取得する場合
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