

事務所を営んでいる者です。取引先が訪問したいと前日に言って来ましたが、所用が立て込んでいるため、訪問しないで欲しい旨をすぐに本人及びその上司にメールで通知しました。さらに念のため、当日朝に訪問しないで欲しいと本人にメールするも、昼に訪問を強行してきました。受付の者が今日は引き取って欲しいと二度にわたって伝えるも居座ったため、私が業務(接客)を中断し、メールで伝えたのに訪問するのはルール違反だと告げました。本人はメールは読んだとのことでした。退去するよう要請するも居座り続けたため、警察を呼ぶかも知れぬと告げると、どうぞ呼んでくれと居直る始末。結局当方施設に立ち入ってから、10数分にわたり、当方の業務を故意に妨害し、当方のみならず、接客中の顧客にも多大な迷惑が及びました。これは刑法130条の住居侵入や刑法234条の威力業務妨害に当たるのではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
刑法(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
とあるように、何時いかなる情況でも、侵入や不退去行為が不法となるわけではありません。
本件で、取引先が訪問することの“正当な理由”を少なくとも検察官や裁判所を納得させる程度に主張することが出来れば、第百三十条には該当しません。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
についても、仮に第百三十条が成立しない程度の“正当な理由”があり、施設内で社会通念を逸脱した行為(暴れるとか、ビラを撒くなど)が無ければ(面会、会話する程度)、具体的に“威力”を行使して妨害したとは言えないので、まず該当しないでしょう。
従って、本件で重要なのは取引先が訪問することについて客観的理由(質問者の主観的判断ではなく、少なくとも検察官の判断で)の有無が問題点になるでしょう。質問文にはそれらに関する情報が無いので、
“これは刑法130条の住居侵入や刑法234条の威力業務妨害に当たるのではないでしょうか”に対する確たる回答は出来ないでしょう。
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