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自主制作映画で文学作品名を出すこと、文庫本等を撮影することは違法ですか?

A 回答 (4件)

文庫本等を撮影することについては、著作権から考えると写り方に問題があるのだろうと思います。



たとえば、一枚の紙の簡単な取扱説明書を撮影する場合、それを拡大するなり、プリントアウトするなりして「説明書として復元可能な状態」で写っている場合には違反していることになります。つまり、写真などの著作物ではなく、コピーとして認識されるという意味です。
これ、プラモデルのケースで、メーカーでちゃんと説明があります。
外箱のイラスト、付属の転写シールも同じ扱いですから、本でいえば装釘に当たるんだろうと思われます。

なので、本の装丁などの著作物が復元可能な撮影方法は違法だ、ということかなと思いますね。
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#2さんのおっしゃるように、文庫本の撮影は微妙かもしれません。



もし、その文庫本に悪いイメージを持たせるような使い方をするとチョット黙っているわけにはいかない事になるかもしれません。
逆に、それが宣伝効果になるようでしたら黙っている場合があるかもしれません。

こういった映像では、街並の映像でも、看板などは けっこう気にして撮っていらっしゃるようです。
文庫本の出版社にその旨を話して、許可を取ってみたらいかがでしょうか?
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 文学作品名を出す事は問題ありません。

しかし、文庫本等の撮影は微妙です。
 というのは、本の表紙は美術の著作物として保護されているからです。
 でかでかと映したりすると、引っ掛かる可能性があります。
 ただ、もし著作権侵害だとしても、訴えられる危険性は低いと思いますけどね。

 
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特に問題はありません。



延々と中身を朗読するシーンとかがあれば問題ですが。
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