A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
>出席組合員の議決数にて判断し、同数の場合議長が決すると規約にあるのですが、
「委任状」は、「出席組合員」でないのだから、誰に委任しても議決権は存在しません。これは「総会の成立要件」だけの問題です。規約を素直に読めばそうなります。
「出席組合員の過半数の賛成で可決される」という文面の場合、
たとえば、201人の組合員で100人が委任状、101人出席で、うち1人が議長。
101人の過半数は51人。賛否が50:50であれば、議長の1票で51になります。
45:45で保留が10の場合、議長が1票いれても過半数にはならないので、議長が投票する意味がない。
「出席組合員の多数で」とある場合には
賛否45:45で保留10の場合、議長の1票がついたほう(議長が保留の場合、規約を読めば「議長の決」で保留になることになりますね。)
規約自体が合理的であるかどうかは、また別の問題ですが、規約自体をみんなが認めているのであれば、規約の文面通りに解釈するのが当たり前です。
No.3
- 回答日時:
議長を務める理事長個人の議決権の行使と委任された議決権の行使を分けて考えてはどうでしょうか。
標準管理規約の議事に関する条項には、「代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなす。」とあります。ですから、まず議長は委任された議決権を行使し、実際に出席されている組合員の賛否と合わせて判断し、同数の場合に議長自身の議決権を行使する、としてはどうでしょう。
質問の真意はこういうことではないでしょうか。議長は議事進行に中立的であるべきで、複数(時には多数の)の議決権を行使して決議を左右するのは好ましくない。議長のもつ議決権の行使は後回しにすべきではないか。
このように考えて上記のように回答しました。どころで私の住んでるマンションでは、議長には理事長以外の理事を選任するようにしているので、理事長に委任された議決権の行使のタイミングに迷ったことはありません。
No.2
- 回答日時:
一般の場合について
総会に出席しない人の委任状はほとんどの場合、議案書が前もって配布され居るはずですから、各議題について「賛成」「反対」が明確になるはずです。
また、委任状が議長へ委任されてる場合は、当然議長が権利を行使出来ます。
反対・賛成が同数の場合、議長の権利行使により定まると言うことが出来ます。
上記は、単純な議題のことで、項目によっては法律(マンション法)により数が決められいます。区分所有者の数と議決権とはイコールでは有りません。
注意してください。
国土交通省から標準管理規約のコメントが出ていますので、当事者で(理事等で)あれば是非参照してみてください。
No.1
- 回答日時:
マンションなどの管理組合といっても、それぞれ規約が違いますから、実際に見ないと何も言えませんが、一般的に
議決権を白紙または理事長(議長を兼ねているのですよね?)に規約通り正式に委任した場合は、文字通り、その権利を行使できます。規約に詳細がなくても、最高の意思決定機関が決めればその権利は有効です。
さらに、たとえそれが規約に反対し、無効だったとしても、権利行使に対して誰も異議を述べなかったら、その権利は有効になります。
後半の質問については、規約通りであれば、議長の判断で決まります。全く以て、議長にすべて一任ですね。
いずれも、議長の権利行使が常識に反するなどの極端な場合は、無効にすることはできますが。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
- ・ゆるやかでぃべーと タイムマシンを破壊すべきか。
- ・歩いた自慢大会
- ・許せない心理テスト
- ・字面がカッコいい英単語
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・人生で一番思い出に残ってる靴
- ・ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・単二電池
- ・チョコミントアイス
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
マンションの理事長を辞めたい...
-
マンション理事会に組合員は自...
-
夜中でもマンションの下階から...
-
マンション管理組合で理事長・...
-
管理組合の理事を任期途中で辞...
-
管理組合理事長辞任
-
マンションの班長って 具体的に...
-
マンション管理組合の理事をし...
-
夫がマンションの理事会の理事...
-
マンション共用部(ロビー、廊...
-
分譲マンション輪番制 新役員決...
-
マンション 集会室の利用について
-
一般的に、マンション住民の要...
-
マンションの監視カメラを見る権利
-
マンション敷地内の木を切って...
-
分譲マンション・老害管理組合...
-
マンション管理契約の重要事項...
-
分譲マンション管理組合任期終...
-
マンション管理組合の理事って...
-
マンション理事は拒否できないの?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
大規模修繕 借入金返済不能時の...
-
マンションの理事長を辞めたい...
-
マンションにふさわしくない住...
-
マンション管理組合で理事長・...
-
分譲マンション・老害管理組合...
-
マンションの班長って 具体的に...
-
マンション理事会に組合員は自...
-
夜中でもマンションの下階から...
-
管理組合の理事を任期途中で辞...
-
マンション敷地内の木を切って...
-
分譲マンション管理組合のトラ...
-
一般的に、マンション住民の要...
-
分譲マンションの管理組合を辞...
-
マンション理事は拒否できないの?
-
マンション管理契約の重要事項...
-
マンション管理組合総会に出席...
-
ピアノ教室とマンション管理規約
-
マンションの理事会に理事でな...
-
法人がマンション管理組合の理...
-
管理組合理事長辞任
おすすめ情報