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こんにちは。

現在帰化申請中の在日韓国人3世の彼と今月婚姻届を提出するため、
役所にて氏の変更を伺ったところ、「外国人との婚姻による氏の変更届」のようなものでは、
彼の本名には変更出来るけど、通称名には変更できないと言われました。
私も彼も、半年以内なら通称名に変更出来ると思っていたので
(免許等にも記載されてますし正式に使えるのかなと安易に考えていました。)
とても衝撃でした。

(1)彼の通称名を名乗るには、やはり「改名」という手段で家裁に申し出るしかないんでしょうか?
(2)その際、旧姓はどこにも残らないのでしょうか?

(3)もし彼の通称名(仮 木村)に変更して帰化がおりた場合、
戸籍の旧姓欄には本来の今の苗字である仮鈴木ではなく、仮木村と記載されてしまうのでしょうか?

ご存知の方、どうかお知恵を貸してください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>帰化後に出来ればベストなんですがそれは出来ません。



確実なことではありませんが、ご結婚となれば帰化申請時と身分事項が変わる訳ですので、最低限変更の申し立て、最悪帰化申請やり直しの恐れがあるのではないでしょうか?婚姻前に申請している法務局へ問い合わせることをお勧めします。

>普通に家庭裁判所に申請して「改名」という手続きをするのも、日本人同士が「結婚」して氏が変更になるのもあまり変わりないという事でしょうか

前者は家裁の許可が必要なので、審議の結果不許可になることもあります。後者は婚姻届によって新編成される夫婦の戸籍の氏を決定するもので、届出であって許可は必要ありません。前者は通称名であったり複合姓であったり変則的な氏にもなれる可能性はありますが、後者で選べるのは夫又は妻の氏だけで二者択一です。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありません。
ようやくネットにつなぐ事が出来ました。


帰化については追加書類扱いなのでさほど影響はないとの事です。

ご丁寧なご説明ありがとうございます。
入籍後の今もまだ改名には抵抗があり申請に至っておりませんが、
ご意見を参考に考えたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/25 17:08

(1)彼の帰化申請が許可された後に婚姻届を出せば、彼の通称名(日本名)が正式に戸籍上の本名になりますから、家裁に行く必要はありません。



(2)旧姓を含めた複合姓名にすれば残ります。こちらは必ず家裁の許可が必要です。(例)クルム伊達公子

ただし、彼の帰化の後に彼の氏を選択すれば意味がありません。妻の氏も選べるはずですが、彼が帰化後にあなたの複合姓に変えられるかどうかは疑問です。帰化申請時に複合姓だったならば帰化は許可されなかったはずだからです。

(3)戸籍に旧姓欄なんてありません。

本来日本人同士の婚姻ならば、婚姻後の戸籍に筆頭者以外の者(たいてい妻ですが)の旧姓は残りません。旧姓欄などというものもありません。日本戸籍にはミドルネームもありません。以前いた戸籍の筆頭者氏名(おそらくお父様の)と本籍が載り、元の戸籍がそこにあったことを示すのみです。

>とても衝撃でした。

日本人が旅券以外の公的身分証明とその証明が必要な手続きすべてに通称名が全く使えないことを考えると、通称名にできるのは在日外国人の特権とも言えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごあいます。
(1)帰化申請がいつおりるのか、本当におりるのか解らないのと韓国の風習の占いで勝手に入籍日が決められてしまったため、帰化を待たずに最初に書いたとおり今月入籍するので、帰化後に出来ればベストなんですがそれは出来ません。

旧姓欄がないことを今確認しました。失礼しました。
日本人の場合も残らないんですね。
それでは、普通に家庭裁判所に申請して「改名」という手続きをするのも
日本人同士が「結婚」して氏が変更になるのもあまり変わりないという事でしょうか?

お礼日時:2008/11/20 08:18

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