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登山を趣味としています。
登山道のない薮を通る事があり、その際にナタが必要で安いマチェットを購入したのですが切れ味がイマイチです。
手元にちょうどいいS50C(炭素量0.5%の鋼材です)の板材があるのでナタを削り出して作ろうと思っています。
色々なナタを写真で見たのですが、反りの付いた物はありません。
切れ味の理想から言うと、竹をも一刀で切れる日本刀が理想なのですが(何度も振ると手が疲れて手の平も水ぶくれができ、最後には皮が剥がれます)
日本刀に類似した物を作るとおそらく銃刀法違反になると思います。
そこでナタに反りを付けた形の物を考えているのですが、銃刀法ではどのように解釈されますでしょうか?

A 回答 (7件)

法律の話ではありませんが、自作するかどうかは別として、剣鉈でいいんじゃないですか?



ちなみに刃物はつるしでは刃が付いていない物も多いのでその場合研がないと切れません。軟鉄でない限りきちんと研げば切れます。もっとも長切れするかどうかはまた話が別ですが。

この回答への補足

ありがとうございます。
剣鉈は良さそうですが、長さが少し足りないんじゃないかと思っていました。
手持ちのマチェットの刃渡りが45cmで、剣鉈で長いもので33cm程度です。
この剣鉈をこの形のまま長くすると重くなりすぎますし、身幅を狭くするとニンジャソードと変わらなくなるのではと思います。
鉈はある程度の太さのある物を切るにはよく切れそうですが、生きた細い枝・ツルは振る速度が遅いと逃げるのでなるべく軽い方がいいのです。
やっぱり良く切れる形を追求すると刀になってしまいそうです。

補足日時:2008/11/25 18:26
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/30 20:18

>銃刀法では例外規定があり、業務その他正当な理由がある場合は携帯しても良いのです。


これについては理解しているつもりです。
この規定が有るから質問者様がマチェットを携帯したり、林業に携わる方が鉈を携帯することが許される分けですから。

問題は、自作の刃物が登山用の道具として認められるかという所です。
たとえ、銃刀法における所時の許可が受けられる形状だったとしても、登山用の道具であると認められる形状でなかったら問題に成るのではないかと思ったわけです。

形状に関しては、問題になる可能性は十分にありますね。
脇差しというより、中国刀の一種である「柳葉刀」にかなり近いですよね。

http://www.chinese-weapon.com.tw/japan-S207-3.htm
http://arms.cybrary.jp/db/sword/sword/liuyedao.h …

都道府県の公安委員会に相談された方が良いかと思います。

この回答への補足

>問題は、自作の刃物が登山用の道具として認められるかという所です。
これが正に今回質問させて頂いた理由なのです。
>銃刀法における所時の許可
教えていただいたサイトで得た知識ですが、素人が作った粗雑?な作りの物は美術刀剣として認められる事は無いようです。
>登山用の道具であると認められる形状でなかったら問題に成るのではないかと思ったわけです
刀剣、模造刀剣類と認められれば問題になるようです。かなり深刻な。

確かに柳葉刀にそっくりだと思います。
こんな物を作って山に持って入っていたら前科一犯になる所でした。
恐ろしい。ナタにしか見えない物にしておこうと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2008/11/24 21:48
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/30 20:18

Wikipedia経由ですが、「判例による刀剣類の要件」を見つけました。


・鋼質性
・人畜殺傷機能
・刀剣類相応の形態(通常の判断能力を有する一般人が、通常容易に刀剣類と判断することができるもの)
(平成5年6月4日 東京高等裁判所 第九刑事部 平成4う577 銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件)
http://ja.wikipedia.org/wiki/模造刀
(リンク先のページ、中程)

回答番号:No.3にて、「殺傷能力があるでしょう」と書かれいているのも、
これにあてはまりますね。

法律でもってガチガチに定義するということをあえてしないで、
柔軟に対応できるようになっていますね。

カスタムナイフの愛好家の方々(?)のウェブサイトにて、
刀剣類についての考察がなされいましたので、参考URLに貼り付けておきます。

>業務その他正当な理由
例外として書かれているこの箇所は、業務と並列されうる程の理由と理解するべきなんですかね。どうなんでしょう。
登山をするにあたって、ナタが使えないと不便そうですね…。

参考URL:http://www.jkg.jp/law.htm

この回答への補足

ありがとうございます。大変参考になります。
投稿した画像の形だと「刀剣類と呼ぶにふさわしい形態を有するもの」に当てはまりそうです。
この形は断念せざるを得ないようです。
生きたツタ、枝などは叩き切る要領では切れ味が良くないとなかなか切れないんですよね。
さらに引き切りをすればもっと切れて疲労も少なくて済むのですが、振り下ろす動作では引き切りは出来ません。
そこで湾曲して刀に似た形であれば、意識して引き切りをしなくても引き切りの効果が得られると思うのですが・・・
しかしその形であれば人畜に対しても相当に切れるという事で、そういう形の刃物の存在自体を取り締まる物なのでしょうね。

>例外として書かれているこの箇所は、業務と並列されうる程の理由と理解するべきなんですかね。どうなんでしょう。
どうなんでしょうか。難しい解釈は分かりませんけど、業務は実際に使用する事で、その他正当な理由は
「・買ったナイフを自宅に持ち帰る、修理のためにメーカーや販売店に持っていく・釣やキャンプで使うための往路、復路など」
ではないかと勝手に解釈しています。
>ナタが使えないと不便そうですね…。
ガイドブックに載っているような山でナタが必要になる事はまずありませんけど、そうでない所では登山道が見つからない事があります。
じゃあ引き返せばいいのではという事になりますが、それを含めて楽しみたいです。
ですがこのような理由で薮を刈っていいのかという事に付いては、今度調べて見る事にします。

補足日時:2008/11/24 21:46
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/30 20:18

ナタの自作で投稿されましたが、銃刀法だけでなく他の法律にもふれるとおもいます。


<登山道のない薮を通る事があり、その際にナタが必要で>
他人の土地を通る事は良いですが、草木などを採取したり傷つけることは、罰金や懲役が科されます。
<突進して来た猪を刺突する事を考えているからです>
狩猟許可を得ていなければやってはいけません
ナタ使用目的がよくないとおもいますが

登山者が山の木を傷めたとか、つまもの(料理の飾りに使う草木)を踏み荒らしたとか よく聞きます。貴方の土地ならかまいませんが、他人の土地で薮などを勝手に切るのはいかがなものかとおもいます。

この回答への補足

警告ありがとうございます。
実際に登山する際には気をつけたいと思います。

実際に山へ行くと、人の殆ど入らない寂れた所では地形図に載っている登山道が薮にまぎれて見つからない事がよくあります。
また薮なのか登山道なのか分からない道が延々と続く事もあります。
踏み後を付けたり薮を刈ったりする事も必要な事だと思います。
また登山には遭難がつき物でして、気をつけていても遭難する事はありえます。
もし私がそうなったら生きて山から出るために、逮捕される覚悟で薮を刈る事もあると思います。
もちろん山の所有者には謝罪をし、賠償を求められれば真摯に対応するつもりですが。
ただそのような山の場合は目立つ所に「○○の取れる山にて入山禁止」「即通報します」などの看板が建てられているので
そのような山には入りません。
狩猟許可の件ですが、私は狩猟許可を得ていません。
ですが私が狩猟許可を得ていようと得ていまいと猪はしったこっちゃないのです。
するどい牙のある雄猪に突進されれば太もも辺りに数十針も縫う大怪我をする事があります。
重いザックを背負って木に登ったりジャンプできればいいですが、薮を刈っている最中に猪が突進して来たら
ナタを向けてしまう事もあると思うのです。

補足日時:2008/11/24 20:41
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/30 20:17

下段は、完全に武器でしょう。

 殺傷能力があるでしょう。

警察か、公安委員会 へ相談を

この回答への補足

ありがとうございます。
警察、公安はこの手の相談には乗ってくれません。
また違法、適法の判断も下してはくれません。
違法と判断すれば逮捕・勾留して検事が起訴するかどうかを決め、最終的に判断を下すのは裁判所だと思います。

しかし実際に下段の物を作ると武器であって、殺傷能力があるとのご意見大変参考になります。
やはり「刀」の厳密な定義はなくて、常識の範囲で「刀」に見えれば、という事なのでしょうか。
「刃物として良く切れる物を持ってはだめだ」とは嫌な法律がある物ですねえ。

補足日時:2008/11/24 20:34
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/30 20:16

銃砲刀剣類所持等取締法では次のようです.基本的に,次の刀剣類は所持禁止です.



「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

この回答への補足

ありがとうございます。
私が今回作ろうとしているのは、「刃渡十五センチメートル以上」は確実として、「刀」かどうかという事なのです。
実際に使う者の身としてはよく切れる物の方がいいのですが、それだとどうしても「刀」の形に近づいてしまいます。
厳密に定義が為されているのであれば、厳密に「刀」でない物を作れるのですが・・・

補足日時:2008/11/24 19:23
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/30 20:16

銃刀法が厳しくなっていますので、刃の長さが6cmを超える刃物の携帯は禁止されている筈なので、形状の問題では無いと思います。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%83%E7%A0%B2% …

この回答への補足

補足致します。
銃刀法では例外規定があり、業務その他正当な理由がある場合は携帯しても良いのです。
また銃刀法が厳しくなる事は私のような刃物を趣味としている者にとっても歓迎すべき事です。
刃物は正しく使えば非常に役に立ちますし、観賞用としても成立する物と思います。
怪しい人達が変な事件を興して、刃物を悪者とするような風潮は出来て欲しくありません。
正当な理由なく、特に街中で所持している者に対してはいくら厳しくなっても歓迎すべき事だと考えています。

ナタというよりは脇差に見えますね^^;
そして鍔(つば)も別体で付けたいのですが益々・・・
鍔を付けたい理由は、突進して来た猪を刺突する事を考えているからです。
猟師が鍔の無い狩猟刀で猪を刺して指を大怪我したという事を聞いた事があります。
このような物を作りたいのですが、形態が日本刀に類似している時点でまずいでしょうか?
あるいは鍔の有無や反りの有無は関係ないのでしょうか?
あるいは鋼質でも低炭素鋼であればというような事はあるのでしょうか?
アドバイスの程よろしくお願い致します。

補足日時:2008/11/24 19:22
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/30 20:16

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