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下記書面が妻に届きました。金融機関にどの様に対処すれば良いでしょうか?
「ご通知
さて、ご存知ちは思いますが、当組合は債権者である****氏に対して、昭和62年4月7日付農協ローン取引約定書に基づきご融資した当座貸越金(現在残高521,047円)を有しておりますが、****氏は平成元年9月7日に死亡されています。
その結果、法廷相続人である貴殿に対してご請求申し上げる事になります。つきましては、本件についての対応をご相談いたしたく、当課までご連絡いただきたく取り急ぎご通知します。」

A 回答 (1件)

消滅時効(5年)の援用ができると思います。


念のため、司法書士・弁護士に相談して、
遺漏のない文書を作ってもらい、内容証明で送付すれば問題ないでしょう。
他の法定相続人にも送付されている可能性があるので、
教えてあげるとよいでしょう。
http://toshix.com/jikou.html

債務を認めると、時効を放棄したことになってしますので、
それだけは要注意です。

  
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。たいへんよく解かりました。

お礼日時:2008/11/26 07:49

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