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過去の質問も探してみましたが、理解出来なかったので質問です。旦那が20年分『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』の2枚の紙を会社からもって帰ってきたのですが記入の仕方がわかりません。
私は平成20年の2月に結婚の為勤めていた会社を退職して(1月、2月あわせて約34万の給料)退職金は約100万くらいでした。その後3、4、5、6月と雇用保険約43万を受け取りその後旦那の扶養に入って妊娠したので働かずに今に至ります。
(1)平成20年中の所得見積もり額は給料分の34万だけの記入で大丈夫でしょうか?(退職金と雇用保険も記入するべきでしょうか?)
(2)給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄にも記入することはありますか?
(3)平成20年分の源泉徴収票を前務めていた会社からもらってないみたいなのですが、請求したほうがいいのでしょうか?源泉徴収票があると34万しか受け取ってないですがお金は申告すればいくらか戻ってくるのでしょうか?
わかりにくい文面かもしれませんが詳しい方がいたらご教授願います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>20年分『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
平成21年分ですよ。
来年の予定を書き込みます。
ということで
(1)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書には、控除対象配偶者のところに質問者様の名前、所得のところは働く予定がなければ「0」と記入しておきます。
(2)失業給付金は記入する必要はありません。
退職金については、これだけの情報では不足です。
下記のサイトに記載の式から退職所得を計算してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
退職所得が38万円以上76万円以下なら配偶者特別控除の申告ができます。
この範囲に入らなければ書く必要はありません。
逆にこの範囲に入れば退職所得と、給与所得のところも記載したほうがよいと思います。
(3)源泉徴収表は請求してください。
旦那様の年末調整には関係ありませんが、質問者様自身が確定申告をすれば、いくらかの還付があると思います。
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