
私が勤めている会社でアルバイト(元は正社員でしたが現在はアルバイト扱い)の人が
交通費を二重で支給されています
表面上は1日300円、給料と一緒に振り込まれているのですが
それとは別に、毎月1万円を現金で受け取っています
その名目は交通費として会社では処理しています
しかし、そのアルバイトはそれとは別にガソリン代も貰っていたのです
ガソリン代は役員が使っているカードを借りて決まったスタンドで給油するのですが
これでは実質三重に貰っているということになると思うのですが
ガソリン代・現金での交通費支給も、もちろん給与と一緒だと思うので申告の対象になるのでしょうか?
それと、申告しない場合は何か処罰の対象になるのでしょうか
私は正社員なのですが、そのアルバイトと同じ距離を毎日通勤していても1日500円で
これも交渉して やっと上げてもらえた結果でした
なんだか腑に落ちない点が多いので ご質問させていただきました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これでは実質三重に貰っているということになると…
給与を支払う際の名目は何でもかまいません。
雇い主から受ける経済的利益はすべて「給与所得」です。
まあ、実質は時間単価の増額ということでしょうね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
>ガソリン代・現金での交通費支給も、もちろん給与と一緒だと思うので申告の対象になるの…
年末調製または確定申告の際に、「給与所得」から除外できる交通費の限度は定められていますので、それを超える分は給与本体として申告巣れば、法的な問題は生じません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
>それと、申告しない場合は何か処罰の対象になるのでしょうか…
限度を超えているのに申告しなかったら、脱税としてそれなりのペナルティはあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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