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9月に自己破産をする予定です。
管財事件となります。

その場合、管財人には、今1.2万円の現金書留での援助を貰ったことも調べられるのでしょうか?
申告した方が良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 法テラスを使っての破産になります。
    まだ着手はしていません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/27 16:44

A 回答 (2件)

破産手続きは「破産法」に従い手続きを行います。


この手続き中に後記のような不法行為があると「自己破産」が認められないことがありますので僅か1.2万円のことを隠して不利益を被るよりも隠し事をしないで正直に全て話した方が良いですよ。
(隠し事は下記(6)に該当する恐れがある。)

「自己破産」が認められない「免責不許可事由」は次の通りです。(法律用語は難しいので分かり易く簡潔に書いています。)

根拠法:破産法第252条より抜粋
(1)差し押さえを逃れるために親戚や友人に財産を渡す。
(2)特定の債権者だけに返済する。
(3)ギャンブルなどで浪費すたもの。
(4)嘘をついて借金をする。
(5)虚偽の債権者一覧票(=債権者名簿)を提出する。
(6)破産管財人の職務を妨害する。
(7)過去7年以内に破産したことがある。
(8)その他破産手続き上定められている義務に違反する。
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申告しておいた方がよいです。


自己破産する予定の人は、弁護士に着手金を払わなければならず
1,2万円では、ドウショウモない。
着手金は、もう払いましたか?30万円。
私の友人は、着手金が払えなかったので裁判所に直接行って
ひな形をもらい、その通りにして、切手代7万円ほどを買いました。
総額、夫婦で2000万円ほどの負債額でした。
この回答への補足あり
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