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数人の兄弟姉妹で遺産分割をしました。公正証書の遺言により、1人以外は遺留分に満たない分割になりました。一方的に指定された税理士法人が間に入り、相続税申告書を作成しました。後日、兄弟姉妹それぞれにこの申告書のコピーが郵送されました。
素朴な疑問なのですが、この申告書の原本はどこが最終の所有者になるのでしょうか?税理士法人でしょうか?
土地の登記にこれを利用したいのですが、それは可能なものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

 相続税申告書は税務署に提出しますから,原本は最終的には,税務署が所有者ということになるのではないでしょうか。


 相続税申告書は,不動産の相続登記には使えません。
 相続税申告書と公正証書の遺言と遺産分割協議書はそれぞれ別物です。
 公正証書による遺言に従って,遺産を分割したのであれば,相続登記には,その公正証書が必要となります。

 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/30 20:35

遺産分割協議書は相続人全員の部数を作るのが普通です。

そしてそれぞれが原本を保有します。当然ながら税理士法人は代書をしただけで、所有権はありません。すなわちコピーだけを所有することはありませんので、質問者様は自分の実印を押した原本を所有していなければならないことになります。申告書は税務署に提出したものが原本となり、あ後のみんなに配られたものはすべてコピーとなります。土地の登記に必要なのは遺産分割協議書であって相続税申告書は必要ありません。相続税申告書は遺産分割協議書を基に作成されますが、それぞれは全然別の書類ですので、手元に遺産分割協議書の原本(実印の押してあるものでコピーではない)がない場合は、代表となった兄弟に問い合わせて見ましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
遺産分割協議書の原本は手元にあるのですが、申告書の中の資料で原本があれば、土地の登記で使えるものがあったので、所有権を知りたかったのです。
申告は終わっていますので、原本は税務署にあることがわかりました。

お礼日時:2006/01/30 20:41

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