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くだらない質問ですみません。
年末調整の担当をしているのですが、
(1)今年の年間給与収入が103万以下の場合は非課税なので、とある月に所得税が引かれたとしても、年末調整で戻りますよね?
(2)その場合は、社会保険料控除証明書とか生命保険料控除証明書など提出されても意味ないですよね?といことは、保険料控除申告書の提出は本来は必要ないですよね?

A 回答 (3件)

(1) 戻ってきます。



(2) そのような事実がなかったことを本人から提出があったことで
 証明するためにも提出は必要です。白紙で氏名・住所・押印で
 提出するくらいですので出しておきましょう。
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給与支払総額103万未満で、他の収入が無ければ、所得税は非課税ですから、保険料控除等は、意味がありませんから、不要です



地方税の課税対象は、所得税よりも5万程度低い場合が多く、さらに均等割はさらに低いことが多いですから
給与支払総額が93万を超えるようだと、保険料等の控除申告は意味を持ってきます(地方税は、所得税の申告の情報が市町村役場に渡され計算されますから)

単純に質問のような判断で、提出不要などと言うと 後日問題にされる可能性があります

ご自分で、良く調べて、確実なことを伝えてください
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(1)そのとおりです。


(2)必要ありません。
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