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白色申告の零細企業です。

年商も少なく赤字につき、納める税金も少額なので、法人税関係特別措置の適用を受けたとしても、税額控除が受けられないようです。

法人税関係特別措置の適用を受けない(受けられない)場合、同措置の適用明細書は添付しなくて構わないでしょうか?


ご回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

零細企業で納税額があるのなら中小法人等の軽減税率の適用を受けているはずですから、その場合は作成が必要です。


法人税申告書別表1(1)の30欄に記載がある場合は明細書の記載が必要とされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
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