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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>主人は妻(私)を専従者控除の欄に記載しています…
言葉遣いに誤りがなければ、あなたは年間 86万円の給与を得ていることになります。
以上でも以下でもなく 86万円の定額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>決まった給与を貰っているわけではなく…
専従者控除はある意味、生活費の一部を課税所得と見なさないであげようという国の思し召しなのです。
実際に給与という形でなくても、家計に入れているお金のうち 86万円分は、事業主 (夫) の税金を免除してあげようという主旨です。
>他に収入があるわけでもありません…
それなら確定申告は必用ありません。
確定申告に代えて「市県民税の申告」を市役所でしてください。
・給与収入 86万円
・給与所得 21万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
・基礎控除 33万円・・・これは印刷済み
と記入するだけで良いです。
(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/internet/shin …
21 - 33 = 0 ですから、市県民税が発生することもありません。
安心して出してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
旦那様が詐欺してるって事ですね、
貴方を雇用し、給与が発生してる
という申告を税務署にしているが、
実際には、給与は貰ってないわけですから。
扶養になってないという事は、
貴方には、自営以外の所得があるって事だと、貴方は二箇所から給与を得てる事になり、貴方自身が、二枚の源泉徴収を持参し、税務署で申告する必要があります。
貴方が専業主婦なら、90万程度、、、正確な額は忘れました、なら住民税はかからないから、申告は不要です。
No.1
- 回答日時:
原則論で言わせてもらえれば、ご主人が専従者控除で計上した金額があなたの給与となります。
そして、ご主人は給与支払者として、年末に在籍しているということで、あなたの年末調整を行うことになります。年末調整後に源泉徴収票の交付を受けることで、とりあえず、あなたの所得税が確定し、申告の義務は無くなることでしょう。
ただし、年末調整で受けられない控除となる申告要件のある控除、年末調整に間に合わなかった控除などがあれば、確定申告されることで還付が受けられることになるでしょう。
また、あなたがご主人以外からの収入を得ているなどの場合には、人単位の申告のため、他の所得などと合算しての申告となることでしょう。この所得には、一時的なものが含まれ、計算期間は1/1~12/31となるので注意が必要でしょう。
あなたの確定申告では、ご主人からの収入があるということで、他の一般のお勤めの給与と同じように申告を行うことになります。
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