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A(実父)とB(実母)が結婚し、それらの実子Cがいます。
Aが不倫しBに恨まれたまま、AとBは離婚する事になり、
慰謝料養育費等は何も無く、離婚します。
また親権はBにあるとします。

Aの戸籍にCが残っている場合(除籍や移動の記載は無いが親権者は母になっているとします。)、
AとBのメリットデメリットは何かありますでしょうか?

※聞いた話ですので確かではないですが、
BがCを理由にAの戸籍を役所等にて受け取れると聞きました。
可能でしょうか??
可能であれば、Aが再婚する場合や住所変更するとBには確認できる事となってしまいますよね。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

メリット・デメリットというかはわかりませんが、BはCの実母ですし、転籍していないのであればAの戸籍にBの除籍事項が記載されていますのでBが戸籍証明を取得することにはなんら問題はありません。


再婚したことがわかってしまうことがデメリットであるかは人それぞれなのでなんとも言えません。
またCにはAに養育費を請求する権利と遺産相続の権利があるのでAの住所を戸籍付票で知ることを親権者であるBに妨げることは出来ません。
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